死亡後の手続きは、何から始めればいいですか?
まずは死亡届と火葬の許可です。亡くなったことを知った日から7日以内に出します。多くの場合、葬儀社が代わりに出してくれます。そのあと、年金と健康保険など14日以内の手続きに進みます。
年金の死亡届は必ず出さないといけませんか?
日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則として不要です。ただし、まだ受け取っていない年金(未支給年金)を受け取るには請求が必要です。登録されているかは年金事務所で確認できます。
亡くなった家族のマイナ保険証はどうすればいいですか?
死亡届が受理されると、マイナンバーカードは使えなくなり、保険証としての登録も解除されます。カードを返す必要はない自治体が多く、相続の手続きが終わるまで保管しておけます。資格確認書や保険証を持っていた場合は返却します。
手続きを役所でまとめて相談できますか?
自治体によっては「おくやみ窓口(おくやみコーナー)」があり、必要な手続きを調べて一覧にしたり、申請書の作成を手伝ってくれたりします。予約制のところが多いので、お住まいだった市区町村に問い合わせてください。
相続放棄の期限を過ぎそうなときは?
相続が始まったことを知ってから3か月以内に申し立てるのが原則ですが、財産を調べても判断できないときは、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申し立てができることがあります。早めに弁護士や司法書士に相談してください。
世帯主が亡くなりました。世帯主の変更届は必要ですか?
世帯に15歳以上の人が2人以上残る場合は、新しい世帯主を決めて、亡くなった日から14日以内に世帯主の変更を届け出ます。ひとり暮らしだった場合や、残った人が1人だけの場合は、届け出なくても世帯主が決まるため手続きはいりません。
相続で必要な「出生から死亡までの戸籍」は、どこで集められますか?
2024年3月1日から、本籍地が全国各地に分かれていても、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました(戸籍証明書等の広域交付)。請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍で、兄弟姉妹の分は請求できません。請求する本人が顔写真付きの身分証明書を持って窓口へ行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
亡くなった家族の医療費が高額でした。払い戻しは受けられますか?
医療費が一定の上限をこえていた場合、亡くなった方の分の高額療養費を、相続人が申請して受け取れることがあります。たとえば東京都板橋区の後期高齢者医療では、申請が必要な方に区から書類が送られます。申請の期限は診療を受けた月の翌月1日から2年です。くわしくは「亡くなった家族の入院費・医療費のこと」のページにまとめています。