つらいときの相談先

自死で家族を亡くしたとき

突然のことで、何も考えられない状態かもしれません。
今は、このページの上から、目の前のことだけ進めてください。

約3分で読めます2026年11月2日に確認

この情報は、厚生労働省・全国自死遺族総合支援センターなどの案内をもとにしています。

まず、話せる場所があります

手続きのことでも、気持ちのことでも、ひとりで抱えなくて大丈夫です。

  • 全国自死遺族総合支援センター:03-3261-4350(木曜 14:00〜18:00、日曜 13:00〜17:00。祝日を除く)
  • 自死遺族ホットライン(弁護士による相談):045-228-7832(平日 9:30〜12:00、13:00〜16:30)。賃貸住宅の請求など、法律のことを相談できます。全国から相談できます
  • よりそいホットライン:0120-279-338(24時間・無料)

亡くなった直後の流れ

多くの場合、警察が関わります。警察署での身元の確認、亡くなった状況の調べ(検視・検案)、ご遺体の引き取りという流れは、ほかの急な亡くなり方と同じです。

くわしい流れは警察から連絡が来たらにまとめています。

警察に話を聞かれるのは決まった手続きで、家族が疑われているわけではありません。覚えていないことは、「わからない」とそのまま答えてください。

葬儀のこと

葬儀は、ほかの場合と同じように行えます

特別な決まりはありません。家族だけで静かに送る家族葬や、通夜をしない一日葬、火葬だけの直葬を選ぶ家庭もあります。どれを選んでもかまいません。

葬儀社やお寺に、理由を話す必要はありません

伝えたほうが配慮してもらいやすいこともありますが、話すかどうかは、家族の判断にゆだねられています。

ご遺体との対面

状態によっては、葬儀社が対面の仕方を一緒に考えてくれます。対面するかどうかは、気持ちに合わせて決められます。

周りの人への伝え方

亡くなった理由を、職場や学校、親戚、知人に伝える義務はありません。どこまで話すかは、家族が決めていいことです。

  • 「急に亡くなりました」
  • 「突然のことで、詳しいことはまだお話しできる状態ではありません」

これだけで十分です。聞かれても、答えたくないことは、答えずにおくこともできます。

お金や法律で気をつけたいこと

賃貸住宅の家主などから費用を請求されたら

部屋の修繕費や家賃の補償などを請求されることがあります。その場ですぐに払ったり、書類にサインしたりする必要はありません。見積書や根拠を書面でもらい、払う前に専門家に相談してください。連帯保証人になっている場合も同じです。請求されやすいものと相談先はこちら。電車の事故の場合は鉄道会社からの請求へ。

生命保険

多くの生命保険には、契約から一定の期間(2〜3年が多い)内の自死は保険金が支払われない決まりがあります。その期間を過ぎていれば、ほかの亡くなり方と同じように支払われるのが一般的です。期間は保険によって違うので、保険証券の約款を確認するか、保険会社に問い合わせてください。

検案の費用

死体検案書の費用は地域や状況によって違い、その場で現金での支払いを求められることがあります。金額や内訳がわからないときは、その場で確認するのは失礼なことではありません。

故人に借金があるかもしれないとき

相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。故人の財産を使う前に、専門家に相談してください。くわしくは亡くなった家族に借金があったらにまとめています。

自分の気持ちのこと

眠れない、何も手につかない、自分を責めてしまう、怒りがわく。どれも、とても強いストレスを受けたときに起こる自然な反応です。

  • 信頼できる人に、気持ちを話してみてください
  • 同じ経験をした人と話せる「わかちあいの会」が、全国各地で開かれています(全国自死遺族連絡会で探せます)
  • 日常生活がつらい状態が続くときは、医療機関や、お住まいの地域の精神保健福祉センターに相談できます

自死で家族を亡くしたとき:よくある質問

自死で家族を亡くした場合も、普通に葬儀はできますか?

できます。葬儀に特別な決まりはなく、ほかの場合と同じように行えます。家族葬や一日葬、直葬など、家族で選んだ形でかまいません。

亡くなった理由を周りに伝えなければいけませんか?

伝える義務はありません。職場や学校、親戚などにどこまで話すかは、家族が決めていいことです。「急に亡くなりました」とだけ伝えれば十分です。

賃貸住宅の家主から費用を請求されたらどうすればいいですか?

その場ですぐに払ったり、書類にサインしたりする必要はありません。見積書や根拠を書面でもらい、払う前に弁護士などの専門家に相談してください。自死遺族のための弁護士の電話相談もあります。

自死の場合、生命保険は支払われますか?

多くの生命保険では、契約から一定の期間(2〜3年が多い)内の自死は支払われない決まりがありますが、その期間を過ぎていれば支払われるのが一般的です。期間は保険によって違うので、約款を確認するか保険会社に問い合わせてください。

同じように家族を自死で亡くした人と話せる場はありますか?

「自死遺族のつどい(わかちあいの会)」が全国各地で開かれています。開催場所は、全国自死遺族総合支援センターや全国自死遺族連絡会のサイトで調べられます。気持ちが向いたときに、近くで開かれている会を探してみてください。

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家族を亡くしてつらいときの相談窓口

突然の別れのあとは、手続きに追われて自分のことが後回しになりがちです。眠れない、何も手につかないと感じたら、ひとりで抱えずに話してください。

よりそいホットライン0120-279-338タップで電話

24時間・無料

こころの健康相談統一ダイヤル0570-064-556タップで電話

お住まいの地域の相談窓口につながります。受付時間は地域によって違います

全国自死遺族総合支援センター03-3261-4350タップで電話

木曜 14:00〜18:00、日曜 13:00〜17:00(祝日を除く)。大切な方を自死で亡くした方のための窓口です。ホームページ

全国自死遺族連絡会

各地の遺族の集い(わかちあいの会)を紹介しています。ホームページ

自死で家族を亡くした方へ(葬儀・手続き・気をつけたいこと)

ほかの窓口は厚生労働省「まもろうよ こころ」にも一覧があります。