つらいときの相談先

亡くなった後の手続きチェックリスト(期限順)

死亡届から相続まで、手続きの期限はばらばらです。
このリストで、期限の近いものから順に確かめていきましょう。

約7分で読めます2026年11月2日に確認

この情報は、法務省・日本年金機構・裁判所などの案内をもとにしています。

このページの期限

はじめに知っておくと、少し楽になること

  • 死亡届は、多くの場合、葬儀社が代わりに役所へ出してくれます。最初の山は、葬儀社と一緒に越えられます
  • 期限があるものは、それほど多くありません。急がなくていいものは、気持ちが落ち着いてからで大丈夫です
  • 死亡診断書(死体検案書)は、この後の手続きで何度も使います。提出する前に、コピーを数枚とっておくと安心です

役所の手続きは「おくやみ窓口」でまとめて相談できることも

自治体によっては、亡くなった後の手続きをまとめて案内してくれる「おくやみ窓口(おくやみコーナー)」があります。亡くなった方の情報をもとに、必要そうな手続きを調べて一覧にしてくれたり、申請書の作成を手伝ってくれたりします。

  • 予約制のところが多く、死亡届を出してから数日後に利用する形が一般的です
  • 亡くなった方が住民登録をしていた市区町村の窓口を使います
  • 持ち物は、予約のときや前日の電話で教えてもらえることが多いです

窓口があるかどうか、何ができるかは自治体によって違います。「(市区町村名) おくやみ窓口」で調べるか、役所に電話で聞いてみてください。

期限の早い順・手続きの流れ

1
7日以内死亡届を出し、火葬の許可をもらう

亡くなったことを知った日から7日以内に出します(国外で亡くなった場合は3か月以内)。提出先は、亡くなった場所・亡くなった方の本籍地・届け出る人の所在地のどれかの市区町村役場です。手数料はかかりません。

必要なもの:死亡届(死亡診断書または死体検案書と1枚の用紙になっています)。火葬の許可は、ふつう死亡届と同時に申請します。葬儀社が代わりに出してくれることが多いので、確認してみてください。

2
10日・14日以内年金を止める手続き

年金を受け取っていた方が亡くなったときは、「年金受給権者死亡届」を出します。期限は厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。窓口は年金事務所や街角の年金相談センターで、郵送でも出せます。

ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則としてこの届は不要です。登録されているかは、年金事務所で確認できます。届け出が遅れて、亡くなった後に振り込まれた年金は、後で返すことになります。

必要なもの(主なもの):年金証書、亡くなったことがわかる書類(住民票の除票や戸籍抄本など)。

3
14日以内健康保険の手続き

国民健康保険の方は、14日以内に市区町村役場へ届け出て、資格確認書や保険証を返します。後期高齢者医療の方は、死亡届が出ると自動的に資格がなくなる自治体もありますが、資格確認書などの返却は必要です。

会社の健康保険の方は、勤務先が手続きをします。保険証や資格確認書を勤務先に返してください。

マイナンバーカードを保険証として使っていた場合、死亡届が受理されるとカードは使えなくなり、保険証としての登録も解除されます。カードを返す必要はない自治体が多く、相続の手続きが終わるまで手元に保管しておけます。

4
14日以内が目安介護保険の手続き

65歳以上の方、または介護の認定を受けていた方は、市区町村の介護保険の窓口で資格がなくなる届けを出し、介護保険被保険者証を返します。保険料の払いすぎや不足は、後日あらためて精算されることがあります(医療費・介護サービス費の払い戻しは入院費・医療費のこと)。期限の扱いは自治体によって違うことがあるので、窓口で確認してください。

5
14日以内世帯主の変更(必要な場合だけ)

亡くなった方が世帯主で、残った家族のうち15歳以上の方が2人以上いるときは、新しい世帯主を届け出ます。残ったのが1人だけのときは、自動的に決まるので届け出はいりません。14日の数え始めは自治体によって違うことがあります。

6
できるだけ早く遺言書があるか確かめる

自宅で遺言書が見つかったときは、封がしてあっても開けずに、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所で「検認」を受けます。検認は、遺言書の状態を記録する手続きで、内容が有効かどうかを決めるものではありません。

公正証書の遺言や、法務局に預けてあった遺言書は、検認はいりません。

7
落ち着いたら年金の請求(未支給年金・遺族年金など)

亡くなった月の分までの年金で、まだ受け取っていない分は、一緒に暮らしていた家族が「未支給年金」として請求できます。年金を止める届けと同じ用紙で請求できます。

家族の状況によっては、遺族年金などを受け取れることもあります。年金事務所に相談すると、受け取れるものを一緒に確認してくれます(窓口での相談は予約が必要です)。

8
落ち着いたら公共料金・携帯電話・クレジットカードなど

電気・ガス・水道、携帯電話、インターネット、クレジットカード、サブスクなどは、それぞれの会社に連絡して、解約か名義の変更をします。手続きのしかたは会社ごとに違います。

どんな契約があるかわからないときは、通帳の引き落としの記録や、届いている請求書、カードの明細を見ると手がかりになります。

9
3か月以内相続放棄・限定承認を考える

亡くなった方に借金があるかもしれないときは、相続放棄(財産も借金も受け継がない)や限定承認(受け継ぐ財産の範囲で借金を払う)という方法があります。相続が始まったことを知ってから3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。限定承認は、相続人全員で行う必要があります。くわしくは亡くなった家族に借金があったらへ。

3か月で判断できないときは、期間を延ばしてもらう申し立てができることもあります。亡くなった方の財産を使う前に、弁護士や司法書士に相談してください。

10
4か月以内準確定申告(必要な場合)

亡くなった方に所得があった場合などは、相続人が代わりに所得税の申告をします。相続が始まったことを知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった方の住所地の税務署へ出します。必要かどうかは、税務署か税理士に確認してください。

11
10か月以内相続税の申告(必要な場合)

受け継ぐ財産の合計が基礎控除額を超える場合に必要です。亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の住所地の税務署へ申告し、納めます。対象になるかどうかの判断は、税理士などの専門家に確認してください。

12
2年以内葬祭費・埋葬料を申請する

国民健康保険や後期高齢者医療の方は「葬祭費」、会社の健康保険の方は「埋葬料」を受け取れます。申請しないともらえません。期限は、葬祭費は葬儀の翌日から2年、協会けんぽの埋葬料は亡くなった日の翌日から2年です。

金額や必要なものは葬儀費用が払えないときにまとめています。

13
3年以内不動産の相続登記

2024年4月から、相続登記は義務になりました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に、法務局に申請します。2024年4月より前の相続で、まだ登記していない不動産は、2027年3月31日までが期限です。

遺産の分け方がまだ決まらないときは、「相続人申告登記」という簡単な方法で、ひとまず義務を果たすこともできます。くわしくは法務局や司法書士に相談してください。

確認用チェックリスト

14日以内に

  • 死亡届・火葬の許可(7日以内)
  • 死亡診断書のコピーをとる
  • 年金を止める届け(マイナンバー登録があれば原則不要)
  • 健康保険の資格確認書・保険証を返す
  • 介護保険被保険者証を返す
  • 世帯主の変更(必要な場合)

落ち着いたら

  • 遺言書があるか確かめる
  • 未支給年金・遺族年金について年金事務所に相談
  • 公共料金・携帯電話・クレジットカードなどの解約や名義変更

期限を忘れずに

  • 相続放棄・限定承認(3か月以内)
  • 準確定申告(4か月以内・必要な場合)
  • 相続税の申告(10か月以内・必要な場合)
  • 葬祭費・埋葬料の申請(2年以内)
  • 相続登記(3年以内)

期限や必要なものは、自治体や加入していた保険によって違うことがあります。迷ったら、それぞれの窓口に電話で聞いてみてください。

ひとりで抱えこまないために

家族で分担する

役所の手続き、年金、契約の解約など、できる人に少しずつお願いしましょう。

わからないことは聞いていい

役所や年金事務所の窓口は、はじめての人の相談に慣れています。「何をすればいいかわからない」と伝えるところからで十分です。

お金や相続のことは専門家に

相続放棄や税金のように判断がむずかしいものは、弁護士・司法書士・税理士などに相談すると安心です。

手続きチェックリスト:よくある質問

死亡後の手続きは、何から始めればいいですか?

まずは死亡届と火葬の許可です。亡くなったことを知った日から7日以内に出します。多くの場合、葬儀社が代わりに出してくれます。そのあと、年金と健康保険など14日以内の手続きに進みます。

年金の死亡届は必ず出さないといけませんか?

日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則として不要です。ただし、まだ受け取っていない年金(未支給年金)を受け取るには請求が必要です。登録されているかは年金事務所で確認できます。

亡くなった家族のマイナ保険証はどうすればいいですか?

死亡届が受理されると、マイナンバーカードは使えなくなり、保険証としての登録も解除されます。カードを返す必要はない自治体が多く、相続の手続きが終わるまで保管しておけます。資格確認書や保険証を持っていた場合は返却します。

手続きを役所でまとめて相談できますか?

自治体によっては「おくやみ窓口(おくやみコーナー)」があり、必要な手続きを調べて一覧にしたり、申請書の作成を手伝ってくれたりします。予約制のところが多いので、お住まいだった市区町村に問い合わせてください。

相続放棄の期限を過ぎそうなときは?

相続が始まったことを知ってから3か月以内に申し立てるのが原則ですが、財産を調べても判断できないときは、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申し立てができることがあります。早めに弁護士や司法書士に相談してください。

世帯主が亡くなりました。世帯主の変更届は必要ですか?

世帯に15歳以上の人が2人以上残る場合は、新しい世帯主を決めて、亡くなった日から14日以内に世帯主の変更を届け出ます。ひとり暮らしだった場合や、残った人が1人だけの場合は、届け出なくても世帯主が決まるため手続きはいりません。

相続で必要な「出生から死亡までの戸籍」は、どこで集められますか?

2024年3月1日から、本籍地が全国各地に分かれていても、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました(戸籍証明書等の広域交付)。請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍で、兄弟姉妹の分は請求できません。請求する本人が顔写真付きの身分証明書を持って窓口へ行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。

亡くなった家族の医療費が高額でした。払い戻しは受けられますか?

医療費が一定の上限をこえていた場合、亡くなった方の分の高額療養費を、相続人が申請して受け取れることがあります。たとえば東京都板橋区の後期高齢者医療では、申請が必要な方に区から書類が送られます。申請の期限は診療を受けた月の翌月1日から2年です。くわしくは「亡くなった家族の入院費・医療費のこと」のページにまとめています。

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家族を亡くしてつらいときの相談窓口

突然の別れのあとは、手続きに追われて自分のことが後回しになりがちです。眠れない、何も手につかないと感じたら、ひとりで抱えずに話してください。

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木曜 14:00〜18:00、日曜 13:00〜17:00(祝日を除く)。大切な方を自死で亡くした方のための窓口です。ホームページ

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自死で家族を亡くした方へ(葬儀・手続き・気をつけたいこと)

ほかの窓口は厚生労働省「まもろうよ こころ」にも一覧があります。