つらいときの相談先

もしものときに備えて家族と話しておきたいこと

縁起でもない、と感じるのは自然なことです。
連絡先のメモ1枚からでも、家族はずいぶん助かります。

約6分で読めます2026年11月2日に確認

この情報は、国民生活センター・さいたま地方法務局・神戸地方法務局などの案内をもとにしています。

少しだけ知っておくと、残された家族がとても助かります

突然のことで、何もわからないまま葬儀や手続きを進めることになる家族は少なくありません。「誰に連絡すればいいのか」「お寺はどこなのか」「口座はどこの銀行なのか」。こうしたことを、悲しみの中で一から探すのはとても大変です。

準備といっても、立派なものでなくてかまいません。メモ1枚でも、ひとこと聞いておくだけでも、いざというときの助けになります。

家族で共有しておくと助かること

すべてを聞き出す必要はありません。気になるものから聞いていきましょう。

スマホのパスワードは、とくに困りやすいこと

亡くなった人のスマホやパソコンのロックは、家族でも解除するのが難しいことがあります。国民生活センターは、家族がロックを解除できるように備えておくことや、利用しているサービスの名前・ID・パスワードを整理しておくことを呼びかけています。サブスクは解約しないと支払いが続くため、とくに注意が必要です。

スマホによっては、もしものときにアカウントにアクセスできる人をあらかじめ指定できる機能もあります。パスワードを書いた紙は、保管場所だけ家族に伝えておくと安心です。

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノート

もしものときに、家族が判断や手続きを進めるための情報を書いておくノートです。上のような連絡先や希望を、自由に書き残せます。市販のものもありますが、ふつうのノートでも役目は果たせます。

ただし、エンディングノートには遺言のような法的な効力はありません。「この財産を誰に」と書いても、その通りになるとは限りません。

遺言書

誰にどの財産をどれだけ引き継ぐかを決めて、それに法的な効力を持たせるものです。法律の決まりに沿って作る必要があります。主に次の2つがあります。

自宅で見つかった自筆の遺言書は、亡くなった後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。公正証書遺言は、検認はいりません。

自筆の遺言書を法務局に預ける制度

自分で書いた遺言書を、法務局で預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」があります。

  • 法務局が原本を保管し、画像データにもするので、なくしたり書き換えられたりする心配が減ります
  • 預けた遺言書は、家庭裁判所の検認がいりません
  • 亡くなった後、本人があらかじめ指定した人(3人まで)に、遺言書が預けられていることを知らせてもらえます
  • 手数料は、預けるときに1通3,900円です
  • 本人が予約をして、法務局に行って申請します。本人確認書類が必要です

法務局は形式を確認するだけで、遺言の内容の相談には応じていません。内容に迷うときは、弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。制度の細かい点は、法務省のページや近くの法務局で確認できます。

葬儀の事前相談と見積もり

亡くなる前の相談(事前相談)を受け付けている葬儀社もあります。もしものときは時間がなく、落ち着いて比べるのは難しいものです。元気なうちに大まかな希望を決め、頼む先の候補を探しておくと、慌てずにすみます。

葬儀社の選び方は、葬儀社の選び方にまとめています。

冠婚葬祭互助会に入るときは、解約の条件も確認を

互助会は、毎月お金を積み立てて、葬儀などのサービスを受ける仕組みです。サービスを使わずに解約すると、決まりにもとづいて解約手数料が差し引かれます。積み立てたお金に利息はつきません。また、会員でも、食事やドライアイス、返礼品などの費用が別にかかることがあります。

入る前に、契約の内容と解約の条件をよく確認してください。困ったときは、消費者ホットライン「188」で近くの消費生活センターを案内してもらえます。

臓器提供・献体の意思があれば

話を切り出すときのきっかけ

いきなり「もしものときは」と言うと、相手も構えてしまいます。無理に一度で話す必要はありません。たとえば、こんなきっかけがあります。

親が話したくなさそうなときは、その日は話を切り上げるのもひとつです。「話してくれる気になったら教えてね」と伝えておくだけでも十分です。

備えていなくても、大丈夫です

ここに書いたことが何もできていなくても、困ることはありません。もしものときは、このサイトのトップページから、順番に進めていけます。銀行口座やスマホの手続きは、銀行口座・携帯・サブスクの手続きにまとめています。

もしものときに備える:よくある質問

親が亡くなる前に、何を聞いておけばいいですか?

連絡してほしい人、宗教・宗派とお寺、葬儀の希望、保険や口座・借金の有無、スマホのパスワードの保管場所、かかりつけ医などがあると、家族がとても助かります。全部でなくても、わかるものだけで役に立ちます。

エンディングノートに書けば、遺言の代わりになりますか?

なりません。エンディングノートには遺言のような法的な効力はありません。財産を誰にどう引き継ぐかを確実に決めたいときは、法律の決まりに沿って遺言書を作る必要があります。

自分で書いた遺言書は、どこに保管すればいいですか?

自宅で保管することもできますが、法務局で預かってもらう「自筆証書遺言書保管制度」があります。預けるときの手数料は1通3,900円で、預けた遺言書は家庭裁判所の検認がいりません。本人が予約して法務局で申請します。

元気なうちに葬儀社に相談してもいいのでしょうか?

はい。事前相談を受け付けている葬儀社もあります。大まかな希望を伝えて見積書をもらい、料金に何が含まれるかを確認しておくと、もしものときに慌てずにすみます。互助会などの契約をするときは、解約の条件も確認してください。

何も準備していないまま、もしものときが来たらどうすればいいですか?

準備がなくても進められます。このサイトのトップページから、今日やることを順番に進めてください。わからないことは、葬儀社や役所の窓口に聞きながら進められます。

公正証書遺言を作るには、費用はいくらかかりますか?

公証人の手数料は法令で決まっていて、財産を受け取る人ごとに財産の額から計算し、合計します。全体の財産が1億円以下なら1万1,000円が加わります。日本公証人連合会の例では、2人に2,000万円と3,000万円を遺す場合で約5万7,000円です。病院や自宅に来てもらう場合などは別に費用がかかるので、公証役場で見積もりを聞いてください。

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家族を亡くしてつらいときの相談窓口

突然の別れのあとは、手続きに追われて自分のことが後回しになりがちです。眠れない、何も手につかないと感じたら、ひとりで抱えずに話してください。

よりそいホットライン0120-279-338タップで電話

24時間・無料

こころの健康相談統一ダイヤル0570-064-556タップで電話

お住まいの地域の相談窓口につながります。受付時間は地域によって違います

全国自死遺族総合支援センター03-3261-4350タップで電話

木曜 14:00〜18:00、日曜 13:00〜17:00(祝日を除く)。大切な方を自死で亡くした方のための窓口です。ホームページ

全国自死遺族連絡会

各地の遺族の集い(わかちあいの会)を紹介しています。ホームページ

自死で家族を亡くした方へ(葬儀・手続き・気をつけたいこと)

ほかの窓口は厚生労働省「まもろうよ こころ」にも一覧があります。