つらいときの相談先

警察から家族が亡くなったと連絡が来たら

突然の電話で、頭が真っ白になっていると思います。
警察署に行ってから引き取りまで、することには順番があります。下の流れに沿って進めてください。

約3分で読めます2026年11月2日に確認

この情報は、警察庁・東京都監察医務院・鳥取県などの案内をもとにしています。

このページの期限

まず、電話で聞いてメモしておくこと

  • 警察署の名前と、担当の方の名前・電話番号
  • 警察署の場所と、いつ行けばいいか
  • 持っていくもの

うまく聞けなかったときは、あとから警察署に電話して、もう一度聞くことができます。

警察から連絡が来たときの流れ

1
当日警察署へ行き、身元を確認する

運転免許証などの本人確認書類と、印鑑を持っていくと安心です。ほかに必要なものは警察から伝えられます。ひとりで行くのがつらいときは、家族や信頼できる人に付き添ってもらってください。

2
当日亡くなった状況について話を聞かれる

決まった手続きで、家族が疑われているという意味ではありません。覚えていないことは「覚えていません」と答えても差し支えありません。

3
数時間〜数日警察の調べ(検視・検案)が終わるのを待つ

警察と医師が、亡くなった理由を調べます。理由がわからない場合などは解剖が行われることがあり、そのぶん時間がかかります。この間、ご遺体は警察で預かられます。

警察署長の判断で解剖をするときは、前もってご遺族に、解剖が必要なことを説明する決まりになっています。解剖の種類やその後のことは検視・検案のあとのことにまとめています。

4
待っているあいだに葬儀社を決める

電話で「家族が亡くなり、◯◯警察署からの搬送をお願いしたい」と伝えます。警察署からの搬送に慣れているかも聞いておくと、当日の段取りがスムーズです。

警察で葬儀社を紹介されることもありますが、自分で選ぶこともできます。この時点では「搬送と安置だけ」をお願いして、葬儀の内容は後で決められます。

5
連絡が来たら葬儀社と一緒に警察署へ迎えに行く

医師が書いた死体検案書を受け取ります。死亡届と1枚の用紙で、この後の手続きで何度も使うので、提出する前にコピーを数枚とっておきます。

検案の費用は地域や状況でかなり違い、数万円かかることもあります(例:神戸市内は検案手数料15,000円と死体検案書1通5,000円)。その場で現金で払うことが多いので、事前に確認しておきます。くわしくは警察が関わったあとのことへ。

6
その後安置して、葬儀の準備に進む

自宅か、葬儀社の安置施設に移します。ここから先は、ほかの場合と同じ流れです。

自宅で家族が亡くなっているのを見つけたら

  • 119番に電話してください。状況によって、警察にも連絡が行きます
  • ご遺体や部屋のものは、警察の調べが終わるまで動かさずにそのままにします
  • 見つけた方は話を聞かれます。上の流れの2番と同じで、決まった手続きです

知っておくと、少し気持ちが楽になること

持ち物や遺されたもの

調べのために警察が一時的に預かることがあります。調べが終われば返してもらえるので、気になるときは担当の方に聞いてください。

ご遺体と対面するとき

状態によっては、つらさを感じることもあります。葬儀社に相談すると、対面の仕方や時間を一緒に考えてくれます。対面しないという選び方もあります。

周りの人への伝え方

会社や知人に亡くなった理由をどこまで話すかは、家族が決めることです。「急に亡くなりました」だけで十分です。

賃貸住宅で亡くなった場合

落ち着いたら、管理会社か大家さんに連絡します。部屋の清掃が必要な場合は、専門の業者に頼むことができます。

交通事故だった場合

葬儀の費用が加害者側の自賠責保険から支払われることがあるので、領収書を残しておきます。保険や示談のことは交通事故で家族を亡くしたときへ。

警察から連絡が来たら:よくある質問

警察から連絡が来てから、遺体はいつ引き取れますか?

警察の調べ(検視・検案)が終われば引き取れます。数時間で終わることもあれば、解剖が必要な場合など数日かかることもあります。引き取れる日時は警察から連絡が来るので、それまでに葬儀社を決めておきます。

検案料(死体検案書の費用)はいくらですか?

地域や状況によってかなり違い、数万円かかることもあります。たとえば神戸市内では、検案手数料15,000円と死体検案書1通5,000円です。引き取りのときに現金で支払うことが多いので、警察署か葬儀社に事前に確認しておくと安心です。事件の被害にあった場合などは、公費で負担される制度がある地域もあります。

警察に紹介された葬儀社に頼まないといけませんか?

いいえ。警察で葬儀社を紹介されることもありますが、自分で選んでかまいません。見積もりを聞いて比べてから決めることもできます。

解剖は断れますか?

事件の可能性を調べる司法解剖(裁判官の許可にもとづく)と、亡くなった理由を明らかにするために警察署長が特に必要と判断した調査法解剖は、ご遺族の承諾がなくても行われます。調査法解剖では、前もってご遺族に必要な理由が説明されます。ご遺族の承諾を得て行う解剖(承諾解剖)は断ることができます。どの解剖になるのかは、警察の担当者に聞いてください。

警察に事情を聞かれるのはなぜですか?

亡くなった状況を確認するための決まった手続きで、家族が疑われているという意味ではありません。わからないことや覚えていないことは「わからない」と答えてかまいません。

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