つらいときの相談先

亡くなった家族に借金があったら

借金は、家族だからといって自動的に払わなければいけないものではありません。
期限はありますが、相談できる場所もあります。まずは手をつけずに、借金がいくらあるのかを確かめるところから始めましょう。

約6分で読めます2026年11月2日に確認

この情報は、裁判所・国土交通省・法務省などの案内をもとにしています。

このページの期限

まず知っておいてほしいこと

  • 借金を引き継ぐのは相続人です。相続人でない家族や親せきが払う必要はありません
  • 相続人でも、家庭裁判所で相続放棄をすれば、借金を引き継がずにすみます
  • 期限は、自分が相続人になったと知ってから3か月以内です。調べても決められないときは、延ばす申し立てもできます
  • 決めるまでは、故人のお金や物に手をつけず、借金も払わずにおきます
  • 督促の電話や手紙が来ても、その場で払ったり、書類にサインしたりしなくて大丈夫です

借金を払う必要があるのは、どんな人か

人が亡くなると、預金や家などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続人に引き継がれます。相続人になるのは、配偶者(夫・妻)と、子ども→(子どもがいなければ)親→(親もいなければ)兄弟姉妹の順です。

  • 相続人でない家族・親せき:払う必要はありません。「家族なんだから」と言われても、法律上の義務はありません
  • 相続人:何もしなければ借金も引き継ぎます。相続放棄をすれば引き継ぎません
  • 故人の借金の保証人・連帯保証人になっている人:相続放棄をしても、保証人としての責任は残ります。早めに専門家に相談してください

反対に、故人がほかの人の借金の連帯保証人になっていた場合、その保証の立場も相続人に引き継がれます。

借金の調べ方

借金があるかどうか、いくらあるかがわからないと、相続放棄をするか決められません。3か月の期限があるので、気持ちが追いつかなくても、調べることだけは早めに始めます。

家族や知人から借りたお金のように、信用情報に出てこない借金もあります。

相続放棄と限定承認

相続放棄

財産も借金も、すべて引き継がない方法です。はじめから相続人ではなかったことになります。ひとりでもできます。

限定承認

引き継いだ財産の範囲内でだけ借金を払う方法です。借金がどのくらいあるかわからないときの選択肢ですが、相続人全員で申し立てる必要があり、手続きも複雑です。

何もしない(単純承認)

3か月たつと、財産も借金もすべて引き継いだことになります。

相続放棄の申し立て方

3か月以内に調べても決められないときは、同じ家庭裁判所に「期間を延ばす申し立て」ができます。3か月がたつ前に申し立てます。

自分が放棄すると、次の人が相続人になります

子ども全員が放棄すると親が、親も放棄すると兄弟姉妹が、新しく相続人になります。次の人には自動では知らされないので、放棄したことを、次に相続人になる親族に伝えておくと、突然の督促で驚かせずにすみます。

相続放棄を考えているときに、してはいけないこと

次のようなことをすると、相続を受け入れた(単純承認した)とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

葬儀代を故人の預金から払うことは、すぐに問題になるとは限りませんが、使い方によっては問題になることがあります。判断に迷うことは、手をつける前に相談してください。使った場合は領収書を残します。病院の入院費の請求や、高額療養費の払い戻しの扱いは亡くなった家族の入院費・医療費のことに書いています。

相続放棄をしても受け取れることが多いもの

  • 受取人に指定された生命保険の死亡保険金:受取人自身の財産なので、相続放棄をしても受け取れます(相続税の対象にはなります)
  • 遺族年金・未支給年金:遺族自身の権利として受け取るものです

保険や共済の種類によっては扱いが違うものもあるので、受け取る前に確認しておきましょう。

賃貸の部屋で自死があったとき

故人が借りていた部屋で自ら命を絶った場合、家主や管理会社から、相続人や連帯保証人に費用を請求されることがあります。突然の請求に、責められているように感じてしまうかもしれません。でも、言われた金額をそのまま払わなければいけないわけではありません。

請求されることがあるもの

裁判では、家賃の減収分として1〜数年分程度、それに清掃・修繕費を加えて、数十万円から数百万円ほどが認められた例があります。一方で、建て替え費用やお祓いの費用などの高額な請求が、そのまま認められるとは限りません。事情によっては責任が否定された例もあります。

国土交通省のガイドラインでは、賃貸住宅で自死などがあった場合、次の借り手に伝える期間はおおむね3年とされています。補償の期間を考えるときの目安のひとつになります。

請求されたら

  • その場で払う約束や、書類へのサインをしない
  • 何にいくらかかるのか、見積書や根拠を書面でもらう
  • 相続放棄を考えているなら、その前に払わない
  • 払う前に、弁護士や法テラスに相談する

相続放棄をすれば、相続人としての支払いの義務はなくなります。ただし、賃貸の契約で連帯保証人になっている人は、相続放棄をしても保証人として請求されることがあります。どちらの場合も、ひとりで抱えずに相談してください。

自死で家族を亡くした方へのそのほかの情報は、自死で家族を亡くしたときに、部屋の片づけと退去は遺品整理と賃貸住宅の退去にまとめています。

無料で相談できるところ

  • 法テラス・サポートダイヤル(0570-078374):問題に合った相談窓口を案内してもらえます。平日9時〜21時、土曜9時〜17時
  • 法テラスの無料法律相談:収入と預貯金が一定以下の方は、弁護士・司法書士に同じ問題について3回まで無料で相談できます。弁護士費用の立て替えの制度もあります
  • 自死遺族ホットライン(弁護士による相談):045-228-7832(平日 9:30〜12:00、13:00〜16:30)。賃貸の請求など、自死に関わる法律のことを相談できます
  • 家庭裁判所:相続放棄の書類の書き方など、手続きについて聞くことができます
  • 消費者ホットライン「188」:督促のしかたがおかしい、業者とのトラブルなど

お金の不安で眠れない、気持ちがつらいときは、つらいときの相談先もあります。

故人に借金があったとき:よくある質問

亡くなった親の借金は、子どもが払わないといけませんか?

子どもは相続人なので、何もしなければ借金も引き継ぎます。引き継がないためには、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申し立てをします。親の借金の保証人になっている場合は、相続放棄をしても保証人としての責任は残ります。

相続放棄の期限の3か月を過ぎそうです。

3か月以内に財産や借金を調べても決められないときは、期限が来る前に、家庭裁判所に期間を延ばす申し立てができます。過ぎてしまった場合も、事情によっては認められることがあるので、早めに弁護士や司法書士、法テラスに相談してください。

相続放棄をすると、生命保険金は受け取れませんか?

受取人に指定されている死亡保険金は、受取人自身の財産なので、相続放棄をしても受け取れます。ただし相続税の対象にはなります。

故人の借金はどうやって調べればいいですか?

郵便物や通帳の引き落とし、カード類を確認するほか、相続人は信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に、故人の借入先を問い合わせることができます。3つとも確認しておくと、見落としを防げます。

賃貸の部屋で家族が自死し、大家さんから高額な請求をされました。

その場で払ったり、書類にサインしたりする必要はありません。清掃・修繕費や家賃の補償が認められることはありますが、請求額がそのまま認められるとは限りません。見積書や根拠を書面でもらい、払う前に法テラスや自死遺族ホットライン(弁護士による相談)に相談してください。

相続放棄をしたら、ほかの家族に迷惑がかかりますか?

自分が放棄すると、次の順位の人(親や兄弟姉妹など)が新しく相続人になります。次の人には自動では知らされないので、放棄したことを伝えておくと安心です。次の人も相続放棄をすることができます。

相続放棄は自分でできますか?費用はいくらですか?

家庭裁判所に申述書を出す手続きなので、自分で行うこともできます。費用は1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに違います)です。出す先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。

財産と借金のどちらが多いかわかりません。何か方法はありますか?

「限定承認」という方法があり、相続で受け取る財産の範囲内でだけ借金を引き継ぎます。相続人全員がそろって、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。手続きが複雑なので、弁護士や司法書士、法テラスに相談しながら進めてください。

相続放棄が認められたことは、どうやって証明しますか?

家庭裁判所での手続きの結果は、書面で知らされます。借入先などに証明を求められたときは、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を請求でき、1通につき150円分の収入印紙が必要です。

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家族を亡くしてつらいときの相談窓口

突然の別れのあとは、手続きに追われて自分のことが後回しになりがちです。眠れない、何も手につかないと感じたら、ひとりで抱えずに話してください。

よりそいホットライン0120-279-338タップで電話

24時間・無料

こころの健康相談統一ダイヤル0570-064-556タップで電話

お住まいの地域の相談窓口につながります。受付時間は地域によって違います

全国自死遺族総合支援センター03-3261-4350タップで電話

木曜 14:00〜18:00、日曜 13:00〜17:00(祝日を除く)。大切な方を自死で亡くした方のための窓口です。ホームページ

全国自死遺族連絡会

各地の遺族の集い(わかちあいの会)を紹介しています。ホームページ

自死で家族を亡くした方へ(葬儀・手続き・気をつけたいこと)

ほかの窓口は厚生労働省「まもろうよ こころ」にも一覧があります。