つらいときの相談先

納骨と、お墓がないとき

お墓のことは、すぐに決められなくて当たり前です。
遺骨はしばらく手元に置いておけます。お墓がないときの選び方も、いくつかあります。

約5分で読めます2026年11月2日に確認

この情報は、厚生労働省・東京都保健医療局・地方自治研究機構などの案内をもとにしています。

納骨はいつまでに?法律の決まりはありません

納骨をいつまでにしなければいけない、という法律の決まりはありません。遺骨を自宅に置いておくことについても、法律に特に定めはありません。

実際には、四十九日法要にあわせて納骨する人が多いです。お墓の準備が間に合わないときは、百か日や一周忌などの法要にあわせることもあります。

四十九日法要の準備や日にちの数え方は、四十九日までにやることにまとめています。

納骨に必要な書類(埋葬許可証)

納骨には、火葬のときに戻ってくる火葬許可証が必要です。火葬場で「火葬済み」の印が押されたもので、これが埋葬許可証の役目をします。骨箱と一緒に入っていることが多いので、納骨の日まで大切にしまっておきます。

  • 火葬済みの印が押された火葬許可証(埋葬許可証)
  • お墓や納骨堂の使用許可証など、管理者から求められるもの

なくしてしまったとき

まず、骨箱の中や、葬儀のときの荷物の中を探してみてください。見つからないときは、死亡届を出した市区町村で再交付を申請できます。火葬した斎場で「火葬をした証明書」を取り寄せるよう求められることがあるので、先に市区町村の窓口に電話で聞いておくと、二度手間を防げます。

お墓がある場合の納骨の流れ

1
まずお墓の管理者に連絡する

お寺の墓地ならお寺に、霊園なら管理事務所に連絡します。納骨したい日と、必要な書類を確認します。お坊さんにお経をあげてもらうなら、日にちもあわせて相談します。

2
日にちが決まったら石材店に頼む

墓石に名前や亡くなった日などを彫ってもらう場合や、遺骨を納める場所のふたの開け閉めが必要な場合は、石材店に頼みます。どこに頼めばいいかわからないときは、お寺や霊園に聞いてみてください。

3
前もって来てほしい人に知らせる

家族だけで行う場合でも、親族に一言伝えておくと、あとで行き違いが起きにくくなります。

4
当日書類を渡して、納骨する

埋葬許可証を管理者に渡します。遺骨を納めたあと、お参りをして終わります。

お墓がないとき、遺骨をどうするか

お墓がない場合の主な選択肢です。どれが正しいということはありません。

いくつかを組み合わせる人もいます。たとえば、一部を手元に残して、残りを納骨することもできます。納骨先によって必要な書類が違うので、先に確認してください。

お墓の費用の目安(樹木葬の費用など)

お墓を買った人の平均

  • 一般墓:平均 約152万円(墓石と土地を使う費用などの合計)
  • 納骨堂:平均 約82万円
  • 樹木葬:平均 約72万円

鎌倉新書「第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)」より。2025年に同社のお墓探しのサイトを通じてお墓を買った人の平均で、地域や場所によって大きく変わります。

公営墓地の例(東京都の都立霊園)

令和8年度の募集では、ほかの方と一緒に納める合葬の施設が1体あたり5万3千円〜13万1千円、木の下に納める樹林墓地が1体あたり9万5千円〜11万2千円(粉状の遺骨なら3万1千円〜3万7千円)でした。申し込むには、都内に3年以上続けて住んでいることなどの条件があります。

公営墓地の条件や費用は、自治体ごとに違います。お住まいの市区町村や都道府県の案内を確認してください。

費用のことが心配なときは、葬儀費用が払えないときも参考にしてください。

散骨は法律で禁止されている?

国は、墓地や埋葬について定めた法律(墓地埋葬法)に、散骨を禁止する決まりはないとしています。法律上の許可や届出の手続きもありません。ただし、どこにまいてもよいということではありません。

気をつけること

  • 遺骨は粉状にする:厚生労働省がまとめた「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」では、骨とわからないように粉状に砕くことを求めています。
  • 場所に配慮する:同じガイドラインでは、海なら海岸から離れた場所で、陸なら決められた区域で行い、川や湖では行わないこととしています。近くに住む人や土地の持ち主、漁業をする人などへの配慮も求めています。
  • 自治体の条例を確かめる:条例で、墓地以外での散骨を禁止したり、届出や許可が必要としたりしている市町村があります(北海道長沼町、埼玉県秩父市、静岡県熱海市など)。
  • 自宅の庭も注意:庭にまくと、風で飛んだりして近所の人が不快に感じることがあります。また、庭などに遺骨を埋めてお墓にすることは、法律で認められていません。

業者に頼むときは、契約を書面で交わし、費用の明細をもらえるかを確認すると安心です。いったんお墓に納めた遺骨を散骨のために取り出すときの扱いは、市区町村によって違うので、先に確認してください。

遺骨を自宅に置いておくこと

遺骨を自宅で保管することについて、法律に特に決まりはありません。気持ちの整理がつくまで、手元に置いておいてかまいません。

ただし、自宅の庭などに埋めることはできません。のちに納骨するときに必要になるので、埋葬許可証は遺骨と一緒に大切にしまっておいてください。

急いで決めなくて大丈夫です

期限はありません

四十九日に間に合わなくても、困ることはありません。一周忌や、その先でもかまいません。

決める前に、まず見学を

お墓は、一度決めると変えるのに手間がかかります。いくつか見てから、家族で話し合って決めましょう。

わからないことは窓口へ

お寺、霊園の管理事務所、市区町村の窓口に「何から考えればいいですか」と聞いてみましょう。

納骨とお墓がないとき:よくある質問

納骨はいつまでにしないといけませんか?

法律で決められた期限はありません。四十九日法要にあわせることが多いですが、お墓の準備が間に合わないときは、百か日や一周忌などにあわせることもあります。それまで遺骨は自宅で保管できます。

埋葬許可証をなくしてしまいました。どうすればいいですか?

死亡届を出した市区町村で再交付を申請できます。火葬した斎場で火葬をした証明書を取り寄せるよう求められることがあるので、まず市区町村の窓口に電話で確認すると安心です。

お墓がない場合、遺骨はどうすればいいですか?

一般墓のほか、納骨堂、樹木葬、合祀墓・永代供養、公営墓地、散骨、手元供養などの選択肢があります。急いで決める必要はないので、見学したり家族と話し合ったりしてから決めましょう。

樹木葬の費用はどれくらいですか?

鎌倉新書の「第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)」では、樹木葬の平均購入金額は約72万円でした。場所や形によって大きく変わります。公営墓地の樹林墓地では、東京都の都立霊園の令和8年度の募集で1体あたり9万5千円〜11万2千円という例もあります。

散骨は法律違反になりませんか?

国は、墓地埋葬法に散骨を禁止する決まりはないとしています。ただし、遺骨を粉状にする、場所や周りの人に配慮するなどの注意が必要です。条例で散骨を禁止したり、許可制にしたりしている市町村もあるので、事前に確認してください。

遺骨を自宅の庭に埋めてもいいですか?

法律で、遺骨を埋めるのは墓地の中でなければいけないと決められているため(墓地、埋葬等に関する法律 第4条)、自宅の庭には埋められません。一方、遺骨を埋めずに自宅で保管することについては、法律に特に決まりはないとされています。

遺骨を分けて、一部を手元に置いたり別のお墓に納めたりできますか?

分骨はできます。火葬のときに火葬場の窓口で申し出ると「分骨証明書」を受け取れます。すでにお墓や納骨堂に納めた遺骨を分けるときは、その墓地や納骨堂の管理者に申し出ます。

お墓を移したい(墓じまい)ときは、どんな手続きがいりますか?

遺骨を別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といい、今の遺骨がある場所の市区町村長の許可が必要です。申請書の書き方や必要な証明は市区町村によって違うので、今のお墓がある市区町村の担当窓口に問い合わせてください。

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