つらいときの相談先

20代で親を亡くしたとき

わからないことだらけで当たり前です。
葬儀社や役所、親戚に聞きながら進めるのが、むしろふつうです。

約6分で読めます2026年11月2日に確認

この情報は、裁判所・厚生労働省・横浜市などの案内をもとにしています。

わからなくて、当たり前です

20代で親を亡くす人は多くありません。葬儀も手続きも、はじめてで当然です。周りに同じ経験をした友だちがいなくて、聞ける人がいないと感じるかもしれません。

でも、ひとりで決めなくていいことがたくさんあります。「わからないので教えてください」と聞いて、失礼になることはありません。

頼っていい人・場所

若い人が特に困りやすいこと

喪主になる

ひとりっ子の場合や、もう一人の親がいない場合などは、20代でも喪主になることがあります。喪主は「全部を自分でやる人」ではなく、葬儀社や親戚と相談しながら決める役です。くわしくははじめての喪主を見てください。

親の口座・携帯・契約

銀行口座、携帯電話、公共料金、サブスクなど、解約や名義の手続きがあります。急がなくていいものも多いので、銀行口座・携帯・サブスクの手続きで順番を確認してください。

親に借金があるかもしれないとき

相続では、預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスも引き継ぎます。引き継がない「相続放棄」をするには、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、親の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。調べても3か月で決められないときは、期間を延ばす申し立てもできます。

相続放棄を考えているときは、先に専門家へ

親の預金を引き出す、高価なものを持ち帰る・売る、借金を払う、契約を解約するといったことをすると、相続を受け入れたとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。迷ったら、手をつける前に家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談してください。

郵便物、通帳、カードの明細などに、借入れの手がかりがあることがあります。

実家(持ち家・賃貸)のこと

親がひとり暮らしの賃貸だった場合は、大家さんや管理会社への連絡と退去、持ち家の場合は、すぐ売る・住む・しばらく残すなどの選択があります。急いで決めることはありません。遺品整理と賃貸住宅の退去も見てください。相続放棄を考えている場合は、片付けや解約の前に上の注意を確認してください。

健康保険・年金・奨学金で確認したいこと

親の扶養に入っていた場合の健康保険

親の勤務先の健康保険の扶養に入っていた場合、親が亡くなるとその保険証は使えなくなります。自分が会社の健康保険に入らない場合は、国民健康保険に加入します。加入の届出は14日以内とされている自治体が多く、親の勤務先などが出す「健康保険の資格喪失(脱退)証明書」が必要になります。くわしくは、お住まいの役所の国民健康保険の窓口で確認してください。

国民年金

20歳以上の学生も、国民年金の保険料を納める必要があります。これまで親が代わりに払っていた場合は、これからどうするか確認しておきましょう。学生には、申請すると納付を先に延ばせる「学生納付特例」があります。払うのが難しいときは、役所の国民年金の窓口か年金事務所に相談できます。

学生の場合の奨学金(日本学生支援機構)

どちらも、まず在学している学校の奨学金の窓口に相談します。学校によっては、授業料の減免などの制度もあるので、あわせて聞いてみてください。

遺族年金

遺族年金で「子」が対象になるのは、原則として18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1級・2級の場合は20歳未満)で、結婚していない子です。そのため、20代の子ども本人は、多くの場合対象になりません。

高校生までのきょうだいがいる場合や、もう一人の親がいる場合は、その人が受け取れることがあります。年金事務所で確認してください。

未支給年金

親が年金を受け取っていた場合、亡くなった月の分などで、まだ受け取っていない年金があることがあります。これは、親と生計を同じくしていた配偶者・子などの家族が請求できます。別に暮らしていた場合に当てはまるかは、年金事務所で相談してください。

仕事や学校のこと

職場や学校には、まず「親が亡くなったので休みます」とだけ伝えれば通じます。忌引きの日数は職場や学校によって違います。伝え方は職場や学校への連絡と忌引きにまとめています。手続きで平日に役所へ行く日が続くこともあるので、落ち着いたら上司や先生に少し相談しておくと楽になります。

気持ちのこと

同世代に話せる人がいない

友だちに話しても、うまく伝わらないと感じるかもしれません。それはあなたが変なのではなく、経験した人が少ないからです。

自分を責めてしまう

「もっと連絡すればよかった」「親孝行できなかった」と思うのは、それだけ大切な人だったからです。

悲しみが遅れてくる

手続きで忙しいあいだは平気でも、しばらくしてから急につらくなることがあります。時間がたってからでも、相談してかまいません。

話せる場所

電話がつらいときは、LINEやチャットの窓口もあります。厚生労働省の「まもろうよ こころ」で一覧を見られます。自治体の保健所などで、身近な人を亡くした人の相談や、同じ経験をした人が集まる「わかちあいの会」「グリーフケアのつどい」を案内していることもあります。

次にやることを、ざっくり整理

1
今日頼れる人に連絡する

葬儀社と、親戚や信頼できる人に連絡します。決められないことは「あとで決めます」で大丈夫です。

2
今週葬儀と、職場・学校への連絡

葬儀社と相談しながら葬儀を進めます。職場や学校には休むことを伝えます。

3
今月健康保険・年金・奨学金の確認

扶養に入っていた場合は国民健康保険の加入(14日以内が目安)。年金事務所で遺族年金・未支給年金を確認。学生なら学校の奨学金窓口に相談します。

4
3か月以内相続をどうするか決める

借金がありそうなときは、相続放棄をするか、家庭裁判所や専門家に相談して決めます。決められなければ期間を延ばす申し立てもできます。

ほかの手続きは手続きチェックリストで、ひとつずつ確認できます。

20代で親を亡くしたとき:よくある質問

20代でも喪主をしなければいけませんか?

決まりがあるわけではなく、家族や親戚と相談して決めます。ひとりっ子などで20代の子どもが喪主になることもあります。喪主になっても、葬儀社や親戚に相談しながら進めてかまいません。

親の借金を引き継がないためには、いつまでに何をすればいいですか?

自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、親の最後の住所地の家庭裁判所で相続放棄の申し立てをします。3か月で決められないときは期間を延ばす申し立てもできます。親の預金を引き出したり、借金を払ったりすると相続放棄ができなくなるおそれがあるので、その前に専門家に相談してください。

20代の子どもは遺族年金をもらえますか?

遺族年金の対象になる子は、原則18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1級・2級なら20歳未満)で結婚していない子です。そのため、20代の子ども本人は多くの場合対象になりません。年下のきょうだいやもう一人の親が対象になることがあるので、年金事務所で確認してください。

親の扶養に入っていました。健康保険はどうなりますか?

親が亡くなると、親の勤務先の健康保険の扶養からは外れます。自分で会社の健康保険に入らない場合は、役所で国民健康保険に加入します。14日以内の届出とされている自治体が多いので、早めに窓口で確認してください。

学生で、学費が払えるか不安です。

日本学生支援機構には、家計が急に変わったときの給付奨学金(返還不要・随時受付)や、緊急採用・応急採用の貸与奨学金があります。まずは在学している学校の奨学金の窓口に相談してください。

親が亡くなり、自分の国民年金の保険料が払えません。

学生なら「学生納付特例」、学生でなければ収入が少ないときや失業したときの「免除・納付猶予」を申請できます。承認された期間は、未納とちがって年金を受け取る資格の期間に数えられます。保険料の期限から2年以内の分までさかのぼって申請できるので、市区町村の国民年金の窓口か年金事務所に相談してください。

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家族を亡くしてつらいときの相談窓口

突然の別れのあとは、手続きに追われて自分のことが後回しになりがちです。眠れない、何も手につかないと感じたら、ひとりで抱えずに話してください。

よりそいホットライン0120-279-338タップで電話

24時間・無料

こころの健康相談統一ダイヤル0570-064-556タップで電話

お住まいの地域の相談窓口につながります。受付時間は地域によって違います

全国自死遺族総合支援センター03-3261-4350タップで電話

木曜 14:00〜18:00、日曜 13:00〜17:00(祝日を除く)。大切な方を自死で亡くした方のための窓口です。ホームページ

全国自死遺族連絡会

各地の遺族の集い(わかちあいの会)を紹介しています。ホームページ

自死で家族を亡くした方へ(葬儀・手続き・気をつけたいこと)

ほかの窓口は厚生労働省「まもろうよ こころ」にも一覧があります。