約7分で読めます2026年11月2日に確認
この情報は、日本年金機構・厚生労働省・仙台市などの案内をもとにしています。
このページの期限- 遺族年金・未支給年金の請求 5年で時効
- 死亡一時金 2年で時効
まず知っておいてほしいこと
- 亡くなった方が年金を受けていたなら、まだ受け取っていない最後の分(未支給年金)を家族が請求できます
- 亡くなった方に生計を支えられていた家族は、遺族年金を受けられることがあります
- どれが受けられるかは、亡くなった方の年金の加入歴と、家族の年齢や子どもの有無で決まります。自分で判断せず、年金事務所などで確かめてもらうのがいちばん確実です
- 多くの手続きには5年の時効がありますが、死亡一時金は2年です。急がなくていいものの、後回しにしすぎないようにします
遺族年金をもらえる人は?
遺族年金には、国民年金から出る遺族基礎年金と、厚生年金から出る遺族厚生年金があります。条件を満たせば、両方をあわせて受けられます。どちらも、亡くなった方に生計を維持されていた家族が対象で、亡くなった方が保険料を納めていた期間などの条件もあります。
遺族基礎年金:子どもがいる家族のための年金
受けられるのは、「子のある配偶者」か「子」です。子どもがいない配偶者は、遺族基礎年金の対象になりません。
ここでいう「子」とは
- 18歳になった年度の3月31日までの子(高校卒業の時期までが目安)
- または、20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子
配偶者が受けている間や、子と一緒に暮らす父または母がいる間は、子には支給されません。
遺族厚生年金:会社員や公務員だった方が亡くなったとき
亡くなった方が厚生年金に入っていた(または入っていたことがある)場合に、次の順番で、いちばん上の順位の人が受けます。
- 1. 子のある配偶者
- 2. 子(「子」の意味は遺族基礎年金と同じ)
- 3. 子のない配偶者
- 4. 父母
- 5. 孫(子と同じ年齢などの条件)
- 6. 祖父母
年齢による決まりもあります(2026年10月時点の制度)。
- 子のない30歳未満の妻:受けられるのは5年間だけです
- 子のない夫:妻が亡くなったときに55歳以上の場合に限られ、受け取りは原則60歳からです(遺族基礎年金もあわせて受けられる場合は、60歳前から受けられます)
- 父母・祖父母:55歳以上の場合に限られ、受け取りは60歳からです
20代で親を亡くした方は、年齢によっては自分が「子」にあたらないこともあります。20代で親を亡くしたときもあわせて読んでみてください。
遺族年金はいくら?
遺族基礎年金(2026年度・令和8年4月分から)
- 子のある配偶者が受ける場合:年847,300円+子の加算(昭和31年4月1日以前生まれの方は844,900円+子の加算)
- 子の加算:1人目・2人目は各243,800円、3人目からは各81,300円
- 子が受ける場合:847,300円に2人目からの加算を足し、子の人数で分けた額
遺族厚生年金
金額は人によって大きく違います。基本は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。在職中に亡くなった場合などで、加入期間が300か月(25年)に満たないときは、300か月あったものとして計算されます。
正確な見込み額は、年金事務所で教えてもらえます。
中高齢寡婦加算
夫を亡くした妻の遺族厚生年金に、40歳から65歳になるまで上乗せされるお金です。対象は次のどちらかの方です。
- 夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない妻
- 子のある妻で、子が18歳の年度末を過ぎるなどして遺族基礎年金を受けられなくなった方
金額は、日本年金機構のページ(2026年6月更新)で年額635,500円です。亡くなった夫が老齢厚生年金を受けていた場合などは、夫の厚生年金の加入期間が20年以上あることなどの条件があります。
国民年金だけの方が亡くなったとき:寡婦年金と死亡一時金
自営業やフリーランスなど、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていた方が亡くなり、遺族基礎年金を受けられる家族がいない場合に、次のどちらかを受けられることがあります。両方の条件を満たすときは、どちらか一方を選びます。
寡婦年金
- 夫が第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上
- 妻が、夫と10年以上続けて婚姻関係(事実婚を含む)にあり、夫に生計を維持されていた
- 受けられるのは、妻が60歳から65歳になるまで
- 金額は、夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の4分の3
夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがある場合や、妻が老齢基礎年金を繰り上げて受けている場合は、受けられません。
死亡一時金
- 亡くなった方が第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合
- 受け取れるのは、生計を同じくしていた家族で、配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹の順
- 金額は、納めた月数に応じて12万円〜32万円。付加保険料を36か月以上納めていた場合は8,500円が加わります
- 時効は2年(亡くなった日の翌日から)。ほかの年金より短いので注意します
未支給年金の手続き:年金を受けていた方が亡くなったら
年金は後払いのため、亡くなった月の分までが、まだ支払われずに残ります。これを未支給年金といい、亡くなった方と生計を同じくしていた家族が請求できます。
受け取れる家族の順番
配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → それ以外の3親等内の親族
上の順位の人がいれば、下の順位の人は受け取れません。同じ順位の人が複数いるときは、代表の1人が請求します。
- 使う書類は「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」です
- 日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、死亡届は原則として省略できます。ただし、未支給年金を受け取るには請求書の提出が必要です
- 亡くなった後に振り込まれた年金も、亡くなった月の分までは未支給年金として扱われます。それより後の分は返すことになります。手続きが遅れると返還を求められることがあるので、早めに出します
- 銀行口座の手続きについては、銀行口座・携帯・サブスクの手続きも参考にしてください
手続き先はどこ?
1まず年金事務所か街角の年金相談センターに相談する
どの年金が受けられそうかを一緒に確かめてもらえます。対面の相談は予約してから行くと安心です。亡くなった方の年金手帳や年金証書など、年金の番号がわかるものを持っていきます。
2年金事務所など遺族厚生年金・未支給年金
年金事務所か街角の年金相談センターに出します。未支給年金は郵送や電子申請(e-Gov)もできます。
3市区町村遺族基礎年金だけの場合・寡婦年金・死亡一時金
遺族基礎年金だけを請求する場合は、原則として住んでいる市区町村の窓口です(亡くなった方が第3号被保険者だった間に亡くなった場合は年金事務所)。寡婦年金と死亡一時金は、市区町村のほか年金事務所や街角の年金相談センターでも手続きできます。
亡くなった方が公務員だった期間などは、共済組合が窓口になることがあります。
主な必要書類
請求する年金や家族の状況によって変わります。窓口で事前に確認してから集めると、二度手間になりません。
- 年金請求書(窓口でもらえます)
- 戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し(亡くなった方との続柄がわかるもの)
- 世帯全員の住民票の写し、亡くなった方の住民票の除票
- 請求する人の収入がわかる書類(所得証明書・課税(非課税)証明書・源泉徴収票など)
- 死亡診断書(死体検案書)のコピー、または死亡届の記載事項証明書
- 受け取る人名義の通帳など(公金受取口座を使う場合は不要)
- 未支給年金では、亡くなった方の年金証書
請求する人のマイナンバーを書くと、戸籍謄本や住民票などを省略できる場合があります。戸籍謄本や住民票は、亡くなった日より後に取ったものが必要です。事故など第三者が原因で亡くなった場合は、追加の書類があります。
時効と、2028年からの見直し
時効
- 遺族年金・未支給年金:5年
- 死亡一時金:2年(亡くなった日の翌日から)
やむを得ない理由で請求できなかった場合などの扱いもあります。期限が過ぎていそうでも、あきらめずに年金事務所に相談してください。
2025年の年金制度改正で、遺族厚生年金が見直されます
2025年(令和7年)に法律が成立し、遺族厚生年金の男女差をなくす見直しが決まりました。施行は2028年4月の予定で、今すぐ変わるわけではありません。今、家族を亡くされた方には、このページに書いた現在の制度が使われます。
- 18歳年度末までの子がいない、60歳未満の夫や、2028年度末に40歳未満の妻は、原則5年間の有期給付になります(今より金額は増え、収入が少ない方などは5年後も受けられる仕組みがあります)
- すでに遺族厚生年金を受けている方、60歳以降に受給権が発生する方、子どもを育てている間の方、2028年度に40歳以上になる女性は、影響を受けないとされています
細かい内容は今後変わる可能性もあります。厚生労働省の最新の案内で確認してください。
遺族年金と未支給年金:よくある質問
遺族年金をもらえる人は誰ですか?
亡くなった方に生計を維持されていた家族です。遺族基礎年金は「子のある配偶者」か「子」が対象です。遺族厚生年金は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順で、いちばん上の順位の人が受けます。年齢などの条件もあるので、年金事務所で確認してください。
遺族年金はいくらもらえますか?
遺族基礎年金は、2026年度は子のある配偶者で年847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの方)に、子1人目・2人目は各243,800円、3人目からは各81,300円が加わります。遺族厚生年金は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本で、人によって違います。見込み額は年金事務所で教えてもらえます。
未支給年金の手続きは、どこで何をすればいいですか?
「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を、年金事務所に郵送するか、年金事務所・街角の年金相談センターに持っていきます。電子申請もできます。受け取れるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母などで、順位が決まっています。
死亡一時金と寡婦年金は、両方もらえますか?
両方の条件を満たしていても、どちらか一方を選びます。死亡一時金は12万円〜32万円の一時金、寡婦年金は妻が60歳から65歳になるまで受ける年金です。どちらが合うかは年齢などで変わるので、窓口で相談して決めると安心です。死亡一時金の時効は2年です。
2025年の改正で、遺族年金はもう5年しかもらえなくなったのですか?
いいえ。見直しの施行は2028年4月の予定で、今すぐ変わるわけではありません。すでに遺族厚生年金を受けている方や、子どもを育てている間の方などは影響を受けないとされています。現在は、子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金が5年間の有期給付です。
亡くなった月の分の年金は受け取れますか?
年金は、亡くなった月の分まで支払われます。まだ受け取っていない分は「未支給年金」として、生計を同じくしていた遺族が請求して受け取れます。
亡くなった後に年金が振り込まれました。返さないといけませんか?
届出が遅れて、亡くなった月の翌月以降の分の年金を受け取った場合は、その分を後日返すことになります。亡くなった月までの分は未支給年金として遺族が受け取れるので、あわせて年金事務所で手続きしてください。
遺族年金や未支給年金に税金はかかりますか?
国民年金や厚生年金の遺族年金は、原則として所得税も相続税もかかりません。一方、未支給年金は受け取った遺族の一時所得になり、相続税の対象にはなりません。扱いに迷ったら税務署に確認してください。
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家族を亡くしてつらいときの相談窓口
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