約6分で読めます2026年11月2日に確認
この情報は、いのち支える自殺対策推進センター・内閣府・浜松市精神保健福祉センターなどの案内をもとにしています。
まず、伝えるときに大切にしたいこと
- できるだけ落ち着ける場所と時間を選ぶ
- 「亡くなった」「死んだ」という、はっきりした言葉を使う
- 短く、具体的に。くわしい説明は、子どもに聞かれてからでかまいません
- 伝えたあとも、しばらくそばにいる
ひとりで伝えるのが不安なときは、信頼できる家族や知人に一緒にいてもらうのもよい方法です。
子どもは死をどう理解する?年齢ごとの目安
死の受け止め方は、年齢や発達によって違うとされています。ここに書くのは目安で、同じ年齢でも一人ひとり違います。
幼児(小学校に入る前ごろ)
死を「しばらくしたら戻ってくるもの」と考えることがあります。言葉をそのまま受け取りやすいので、あいまいな説明はかえって不安やこわさにつながることがあります。
小学生
5〜7歳ごろまでに、多くの子どもが「死んだ人は戻ってこない」とわかるようになるといわれます。それでも、身近な人の死を受け入れるのは簡単ではありません。同じ質問を何度もくり返すことがありますが、そのたびに短く答えてあげてください。
思春期(中学生ごろから)
大人に近い形で死を理解しますが、気持ちを表に出さないことも多いとされます。「亡くなったのは自分のせいではないか」「友だちに話したら距離を置かれるのでは」と心配したり、ひとりで抱え込んだりすることがあります。
子どもに死を伝えるときの言葉
「眠っている」「遠くに行った」を避けたほうがいい理由
「ずっと眠っている」「星になった」「遠くへ行った」といった言い方は、子どもを混乱させることがあります。眠ることや、誰かが出かけることをこわがるようになる場合もあるとされています。
事実を、短く具体的に
「おばあちゃんが亡くなったよ。体が動かなくなって、もう戻ってこないんだよ」のように、何が起きたかを短く伝えます。亡くなった理由も、わかる範囲で簡単に説明しておくと、子どもが「自分のせいだ」と思い込むのを防ぐことにつながるといわれます。
わからないことを聞かれたら、「わからない」と正直に答えるのも、ひとつの答え方です。大人が泣いてしまっても大丈夫です。悲しいときは泣いていい、ということが子どもに伝わります。
「しっかりしてね」「がんばって」「まだ小さいから知らなくていいの」といった言葉は、子どもの負担になることがあると指摘されています。
子どもを葬儀に参加させる?本人に選ばせる
1前もって何が起こるかを説明する
お通夜やお葬式で何をするのか、ご遺体はどんな様子か、まわりの大人が泣いているかもしれないことなどを、あらかじめ話しておきます。
2決めるとき参加するかどうか、本人に選んでもらう
嫌がるときに参加させる必要はありません。行きたくないという気持ちも大切にします。一部だけ出る、途中で帰る、という形でもかまいません。
3当日付き添う大人を決めておく
子どもが信頼している大人に、そばについてもらいます。喪主など忙しい人とは別の人だと安心です。花や写真を一緒に選ぶなど、子どもにできることがあると、お別れに参加した実感につながることがあります。
はじめて喪主をつとめる方は、はじめての喪主もあわせて読んでみてください。
子どもによくある反応と、大人ができること
家族を亡くした子どもには、次のような反応が見られることがあります。多くは、つらい出来事のあとに起こりやすい反応とされています。
- 赤ちゃん返り:おねしょをする、甘える、できていたことができなくなる
- いつも通り遊ぶ・笑う:悲しんでいないように見えても、気持ちを表に出せていないだけのことがあります。あとになってから反応が出ることもあります
- 怒る・イライラする:家族とぶつかることもあります
- 自分のせいだと思う:「あのとき〇〇したから」と自分を責める
- こわがる:残った家族も死んでしまうのでは、と不安になる。眠れない、悪い夢を見る
- いい子でいようとする:家族を困らせないよう、がまんしてしまう
大人ができること
- 一緒に眠る、遊ぶなど、そばにいる時間を大切にする
- 子どもが話したいときに、子どものペースで聞く
- 悲しみや怒りを否定しない。笑ったり遊んだりしてもいいと伝える
- 「あなたのせいじゃないよ」と、くり返し伝える
- 絵を描く、書くなど、言葉以外で表せる機会をつくる(無理にはさせない)
- 食事や睡眠など、ふだんの生活をできるだけ保つ
- 大人の役割を背負わせない
眠れない、学校に行けないなどの様子が1か月ほど続くときは、専門の窓口に相談することがすすめられています(下の相談先を参照)。
学校・保育園への連絡
担任の先生などに、話せる範囲で状況を伝えておくと、子どもの様子を見守ってもらいやすくなります。亡くなった理由をどこまで話すかは、家族の判断で決められます。
- これまでと同じように接してほしいこと
- 不安定になったときは、やさしく声をかけて話を聞いてほしいこと
- 気になる様子があれば、家に知らせてほしいこと
- 休んだ間の授業のプリントやノートのこと
- 必要なら、スクールカウンセラーにつないでほしいこと
忌引きの連絡の仕方は、職場や学校への連絡と忌引きにまとめています。
自死で亡くなったとき、子どもにどう伝えるか
いのち支える自殺対策推進センター(JSCP)の手引では、どう伝えるかに「明確な答えはない」としたうえで、次のような考え方が示されています。
- 子どもは、まわりの会話やネット・SNSなどから、事実を察することがあります
- 大人になってから突然知らされると、「ずっとうそをつかれていた」と感じてつらくなる可能性があります
- まず大まかな事実を伝え、成長するなかで出てくる質問に、誠実に答えていくことが望ましいとされています
- 伝える大人も子どもも、落ち着いているときに。不安なら、信頼できる人や支援団体の職員に同席してもらう方法もあります
- 子どもが「自分のせいだ」と思い込んでいたら、そうではないと伝えます
年齢に合わせて、どんな言葉で伝えるかは、誰かと相談しながら決められます。下の支援団体や、地域の精神保健福祉センターに相談しながら考えることもできます。
ご家族を自死で亡くされた方へのページは、自死で家族を亡くしたときにあります。
子どものグリーフサポートの相談先
全国自死遺族総合支援センター電話・メールなどでの相談やつどいを行っています。亡くなった理由を問わず、6〜18歳の子どもと保護者のつどいも開いています。
あしなが育英会震災などで親を亡くした子どものための施設「レインボーハウス」で、同じような経験をした子どもどうしが語り合えるプログラムを行っています。
NPO法人こどもグリーフサポートふくおか親やきょうだいを亡くした小学生と保護者のための「つどい」を、福岡県内で開いています。
精神保健福祉センター・児童相談所都道府県や政令市の精神保健福祉センターでは、家族を亡くした方の相談を受けているところがあります。子どものことは児童相談所や、児童精神科のある医療機関にも相談できます。
お住まいの地域にも、子どもや遺族のためのつどいがあることがあります。市区町村や保健所に聞いてみてください。内容や対象は変わることがあるので、利用する前に各団体に確認してください。
子どもへの伝え方:よくある質問
小さい子どもにも、家族が亡くなったことを伝えたほうがいいですか?
伝え方を決めるのは家族ですが、子どもはまわりの様子から何かを感じとっていることが多いとされます。「亡くなった」「もう戻ってこない」と短く、はっきり伝え、そのあともそばにいてあげることがすすめられています。
「お星さまになった」と言ってはいけませんか?
絶対にだめというわけではありませんが、「眠っている」「星になった」「遠くへ行った」といった言い方は、子どもを混乱させたり、眠ることや外出をこわがらせたりすることがあるとされています。まず「亡くなった」と事実を伝えたうえで、家族の考えや思いを話すとよいかもしれません。
子どもを葬儀に連れて行くべきですか?
無理に参加させる必要はありません。何が起こるかを前もって説明したうえで、本人に選んでもらうのがよいとされています。参加するときは、信頼できる大人に付き添ってもらいましょう。一部だけ出る、途中で帰ることもできます。
子どもがいつも通り遊んでいて、悲しんでいないように見えます。
子どもは、悲しみをすぐに表に出さなかったり、時間がたってから反応が出たりすることがあります。遊んだり笑ったりしてもいいと伝えつつ、話したいときに聞けるようにそばにいてあげてください。気になる様子が続くときは、相談窓口に相談できます。
自死だったことを、子どもに伝えるべきか迷っています。
明確な答えはないとされています。ただ、後から知ると「うそをつかれていた」とつらく感じる可能性があるため、まず大まかな事実を伝え、成長にあわせて質問に誠実に答えていく方法がすすめられています。ひとりで決めず、支援団体などに相談しながら考えることもできます。
親を亡くした子どもを育てるとき、受けられる手当はありますか?
父または母が亡くなった子どもを育てている場合は、児童扶養手当の対象になることがあります。原則として18歳になった年度の3月31日までの子どもが対象です。遺族年金などの公的年金を受けていると、手当が出なかったり額が変わったりするので、市区町村の窓口で確認してください。
親と未成年の子どもがいっしょに相続人です。遺産の分け方は親が決めてよいですか?
親と子の利益がぶつかるため、親が子どもの代わりに遺産分割の話し合いをすることはできません。家庭裁判所に申し立てて、子どものための「特別代理人」を選んでもらいます。費用は子ども1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。
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家族を亡くしてつらいときの相談窓口
突然の別れのあとは、手続きに追われて自分のことが後回しになりがちです。眠れない、何も手につかないと感じたら、ひとりで抱えずに話してください。