約6分で読めます2026年11月2日に確認
この情報は、外務省・法務省・政府広報オンラインなどの案内をもとにしています。
このページの期限- 死亡届(海外で亡くなった場合) 亡くなったことを知った日から3か月以内
まず、確認してメモしておくこと
- 連絡をくれた人の名前・所属・連絡先(病院、現地警察、大使館、勤務先、学校など)
- 亡くなった国と町、いまご遺体がある場所
- 故人が入っていた海外旅行保険の会社名と証券番号(わかれば)
- 海外旅行保険が付いたクレジットカードを持っていたか
すぐにわからなくても大丈夫です。わかったものから書きとめておくと、あとの連絡が楽になります。
海外で家族が死亡したときの最初の連絡
1すぐに現地の日本大使館・総領事館に連絡する
大使館・総領事館(在外公館)は、ご遺体の身元確認を手伝い、現地での火葬、現地の機関による死亡証明書の発行、日本への搬送について助言や情報提供をしてくれます。連絡先がわからないときは、外務省(代表 03-3580-3311)に問い合わせることもできます。
2すぐに海外旅行保険の会社に連絡する
保険に入っていたら、保険会社の緊急サポートの窓口に連絡します。クレジットカードに付いている保険の場合は、カード会社の窓口です。何が補償されるか、どこまで手配を手伝ってもらえるかは保険によって違うので、最初に確認しておきます。
3出張・留学のとき勤務先や学校・留学先の窓口に連絡する
出張中なら勤務先に、留学中なら学校や留学をあっせんした団体に連絡します。会社や学校が入っている保険や、現地とのやりとりを手伝ってもらえることがあります。仕事中のことであれば、労災保険のことも勤務先に聞いてみてください(仕事中・通勤中に家族を亡くしたとき)。
4数日〜現地の手続きが終わるのを待つ
ご遺体の扱いは、まず現地の法律にもとづく手続きが必要です。それが終わってから、日本への搬送や現地での火葬ができるようになります。かかる日数は国や状況によって違います。
5相談しながら日本に運ぶか、現地で火葬するかを決める
下の「遺体搬送か、現地で火葬か」を見ながら、家族で考えます。判断に迷うときは、大使館・総領事館や保険会社に相談できます。
大使館・総領事館ができること、できないこと
- できること:身元確認の手伝い、火葬・死亡証明書・日本への搬送についての助言、現地警察や保険会社への連絡の助言、家族が現地へ行くための連絡や情報提供
- できないこと:お金を貸したり、搬送費などを立て替えたり支払ったりすること、犯罪の捜査や相手との賠償交渉
費用は家族や保険で払うことになります。だからこそ、保険の確認を早めにしておくと安心です。
遺体搬送か、現地で火葬か
どちらが正しいということはありません。故人や家族の気持ち、日本でお別れをしたいか、費用や日数などを考えて決めます。
ご遺体を日本に運ぶ場合
現地の葬儀社が、腐敗を防ぐ処置(エンバーミング)をして、書類をそろえ、航空便で日本へ送ります。必要な書類は国によって違いますが、たとえば在バンクーバー総領事館の案内では、次のようなものがあげられています。
- 現地の死亡証明書(死亡登録・死亡診断書など)と、その日本語訳
- 現地の当局が出す、ご遺体の搬送の許可書
- 資格のある人が出す、防腐処理(エンバーミング)の証明書
日本に着いたら、日本の葬儀社に空港からの搬送と安置をお願いし、そのあとは国内で亡くなったときと同じように葬儀を進めます。葬儀社の決め方は葬儀社の選び方にまとめています。
現地で火葬して、遺骨で持ち帰る場合
現地の葬儀社や火葬場で火葬をして、遺骨(遺灰)を持って帰ります。現地の死亡証明書と火葬の証明書(どちらも日本語訳があると安心)を受け取っておきます。日本のお墓に納めるときに、墓地や市区町村から書類を求められることがあるためです。
- 飛行機に持ち込めるか、どう運ぶかは、航空会社に事前に確認します
- 日本に入国するとき、税関で遺骨を持っていることを申告します
- 大使館・総領事館の証明書が必要かどうかは国によって違うので、現地の在外公館に確認します
費用は国、距離、季節、保険の内容で大きく変わります。現地の葬儀社や保険会社に見積もりを聞いてから決めてかまいません。
海外での死亡届は3か月以内
日本の国籍がある人が海外で亡くなったときも、死亡届が必要です。期限は、亡くなったことを知った日から3か月以内です(国内で亡くなったときは7日以内)。
- 出すところ:現地の大使館・総領事館、または日本の本籍地や届け出る人の住所地の市区町村
- 必要なもの:死亡届の用紙と、現地で発行された死亡証明書(原本)、その日本語訳。訳の作り方や決まった用紙があるかは、在外公館によって違います
- 故人のパスポート:在外公館に出すと、失効の手続きをしてくれます
日本で火葬するなら、日本の市区町村に出すほうが早い
日本で火葬やお墓への埋葬をするには、市区町村の許可が必要で、その前提として死亡届が受理されている必要があります。在外公館に出した死亡届は、本籍地に届くまで時間がかかり(在バンクーバー総領事館の案内では約2か月)、その間は許可が出ません。
そのため、日本で火葬・埋葬する場合は、現地の死亡証明書の原本と日本語訳を持って帰り、日本の市区町村に直接死亡届を出すよう、在外公館でも案内されています。
細かい必要書類は国や市区町村によって違います。出す前に、現地の在外公館か、出す予定の市区町村の戸籍の窓口に確認してください。死亡届のあとの手続きは手続きチェックリストで確認できます。
事件や事故で亡くなったとき
- 現地の警察が調べることがあります。大使館・総領事館は、現地警察への連絡について助言してくれます。ただし、捜査や犯人の逮捕、相手との賠償交渉はできません
- 弁護士や通訳が必要なときは、大使館・総領事館に情報をもらえます
- 海外で故意の犯罪によって亡くなった場合、遺族が国から国外犯罪被害弔慰金(200万円)を受け取れることがあります。受け取れる遺族の範囲などに条件があり、申請のしかたは警察庁が案内しています。わからないことは大使館・総領事館にも聞けます
家族が現地へ行くとき
- パスポートを持っていない家族が急いで行く必要があるときは、外務省が住所地のパスポートセンターに、早く発行するよう頼んでくれることがあります。大使館・総領事館や外務省に相談してください
- 海外旅行保険によっては、救援に行く家族の渡航費や宿泊費が補償されることがあります。出発の前に保険会社に確認します
- 行けない、行かないという選択もあります。現地の葬儀社と大使館・総領事館を通して、手続きを進めることもできます
職場への連絡や忌引きについては職場や学校への連絡と忌引きも参考にしてください。
知っておくと、少し気持ちが楽になること
保険の書類はとっておく現地で受け取った死亡証明書や領収書は、保険の請求や日本の手続きで使います。写真やコピーも残しておきます。
海外に住んでいた場合現地の住まいや口座、ビザなどの手続きも出てきます。あせらず、大使館・総領事館や現地の勤務先に聞きながら進めてください。
家族が海外で亡くなったとき:よくある質問
海外で亡くなった家族の遺体を日本に運ぶには、どうすればいいですか?
まず現地の法律にもとづく手続きが必要で、それが終わると日本へ運べるようになります。現地の日本大使館・総領事館が、搬送や現地での火葬について助言や情報提供をしてくれるので、最初に相談してください。保険に入っていれば、保険会社のサポート窓口にも連絡します。
海外で亡くなった場合の死亡届の期限はいつまでですか?
亡くなったことを知った日から3か月以内です。現地の日本大使館・総領事館か、日本の本籍地や届け出る人の住所地の市区町村に出します。現地の死亡証明書と、その日本語訳が必要です。
日本で火葬したいとき、死亡届はどこに出せばいいですか?
日本で火葬するには市区町村の許可が必要で、その前に死亡届が受理されている必要があります。在外公館に出すと日本に届くまで時間がかかるため、現地の死亡証明書の原本と日本語訳を持ち帰り、日本の市区町村に直接出すよう案内されています。くわしくは市区町村の戸籍の窓口に確認してください。
遺体の搬送費用は大使館が払ってくれますか?
いいえ。大使館・総領事館は、費用の負担や立て替えはできません。費用は家族が払うか、海外旅行保険やクレジットカード付帯の保険で補償されるかを確認します。補償の内容は保険によって違います。
現地で火葬した遺骨は、飛行機で持ち帰れますか?
持ち帰ることができます。持ち込み方は航空会社によって違うので事前に確認し、日本に入国するときに税関で遺骨を持っていることを申告します。在外公館の証明書が必要かは国によって違うので、現地の大使館・総領事館に確認してください。
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