約4分で読めます2026年11月2日に確認
この情報は、裁判所・全国健康保険協会・大田区などの案内をもとにしています。
このページの期限- 高額療養費(相続人が申請) 診療を受けた月の翌月1日から2年月ごとに期限が来ます
- 高額介護サービス費 原則2年市区町村に申請
- 相続放棄を考えている場合 相続人になったと知った時から3か月以内支払う前に相談を
先に知っておいてほしいこと
- 亡くなったあとに届く入院費などの請求は、ふつう亡くなった方の借金(債務)の一部として、相続する人が引き継ぎます
- 相続放棄を考えているなら、支払う前に相談を。どのお金で払うかによって、あとで放棄できなくなるおそれがあります
- 医療費や介護サービス費が月の上限をこえていた分は、相続人が申請すると戻ってくることがあります。期限は原則2年です
病院からの請求は、誰が払うのか
亡くなる直前までの入院費や治療費は、病院の窓口で退院のときに精算するか、後日、家族あてに請求書が届きます。この支払いは、亡くなった方が残した債務として、相続する人が引き継ぐのが原則です。
入院のときに、家族が連帯保証人として書類に署名していた場合は、その人自身の約束にもなります。相続を放棄しても、保証人としての支払いを求められることがあるので、書類の控えを確かめておいてください。
払うお金がすぐに用意できないとき
亡くなった方の口座は、銀行が死亡を知ると引き出せなくなります。相続人であれば、遺産分けの話し合いが終わる前でも一定額まで払い戻しを受けられる制度があります(くわしくは銀行口座・携帯・サブスクの手続き)。支払いの時期は、病院の窓口で相談すると分割などに応じてもらえることもあります。
相続放棄を考えているときの注意
亡くなった方に借金が多い場合、家庭裁判所で相続放棄ができます。期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です(裁判所の案内)。
ただ、亡くなった方の財産を使ったり処分したりすると、相続を受け入れたとみなされ、放棄ができなくなることがあります。亡くなった方の預金から入院費を払ってよいかどうかは、状況によって判断が分かれます。放棄の可能性が少しでもあるなら、支払う前に法テラス(0570-078374)や弁護士・司法書士に相談してください。
相続放棄の流れは故人に借金があったときにまとめています。
払いすぎた医療費が戻る「高額療養費」
1か月に病院の窓口で払った医療費が、年齢や所得に応じた上限をこえていた場合、こえた分が健康保険から払い戻されます。これを高額療養費といいます。亡くなった方の分も、相続人が申請すれば受け取れます(板橋区の後期高齢者医療の案内など)。
申請先は、亡くなった方が入っていた健康保険
国民健康保険・後期高齢者医療(75歳以上)住んでいた市区町村の窓口。申請が必要な人に、役所から案内の書類が送られてくることが多いです。
会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)勤め先の健康保険。亡くなった方が会社員だった場合や、会社員の家族(扶養)だった場合です。保険証や資格確認書に書かれた保険者名で確かめられます。
- 相続人であることがわかる戸籍謄本などを求められることがあります。何が必要かは申請先で確認してください
- 振り込み先は、亡くなった方の口座ではなく申請する相続人の口座になります
- 払い戻されるお金は、亡くなった方の権利を相続人が受け取るものです。相続放棄を考えているなら、受け取って使う前に相談してください(相続放棄を考えているときに、してはいけないこと)
- 期限は、診療を受けた月の翌月1日から2年です(協会けんぽ・大田区の国民健康保険の案内)。入院が長かったときは、月ごとに期限が来ます
介護サービス費の払い戻し
介護保険のサービスを使っていた場合も、1か月の自己負担が上限をこえた分は高額介護サービス費として払い戻されます。亡くなった方の分は、相続人が市区町村に申請します(鹿児島市の案内など)。
横浜市の案内では、期限は原則2年です。施設の食費・居住費などの介護保険外の費用は対象になりません。
保険料の精算と、書類の届け先
死亡届を出すと、後期高齢者医療や介護保険の資格はなくなります。保険料は計算し直され、払いすぎていれば還付の案内、足りなければ納付書が家族に届きます。年金から引かれていた保険料を止める手続きは、別にしなくてよいとされています(板橋区の案内)。保険証や資格確認書は、精算が終わったら返します。
こうした通知は、原則として亡くなった方の住所に送られます。一人暮らしだった場合は気づかないまま期限が過ぎないよう、役所の窓口で送付先を変える手続きができるか聞いてみてください。ほかの手続きは手続きチェックリストに並べています。
医療費控除との関係
国税庁の案内では、医療費控除は実際に払った年の分だけが対象です。亡くなったあとに支払った入院費は、亡くなった方の準確定申告では控除できません。
ただし、治療を受けていたときに生計を一にしていた家族がその医療費を払った場合は、払った家族自身の医療費控除の対象になります。亡くなる前に本人が払った分は、準確定申告で控除できます。くわしくは準確定申告と相続税を読んでください。迷うときは税務署の電話相談で確かめられます。
入院費・医療費の支払いと払い戻し:よくある質問
亡くなった親の入院費は、子どもが払わないといけませんか?
入院費などの未払い分は、亡くなった方の債務として相続する人が引き継ぐのが原則です。相続放棄をした場合は引き継ぎませんが、入院のときに連帯保証人として署名していた場合は、保証人として支払いを求められることがあります。相続放棄を考えているなら、支払う前に法テラスや専門家に相談してください。
亡くなった人の高額療養費は、誰が申請できますか?
相続人が申請します。亡くなった方が入っていた健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療なら市区町村、会社の健康保険なら協会けんぽや健康保険組合)に、相続人であることがわかる戸籍謄本などを添えて申請するのが一般的です。必要な書類は申請先で確認してください。
高額療養費の申請に期限はありますか?
診療を受けた月の翌月1日から2年で時効になり、受け取れなくなります。入院が何か月かにわたったときは、月ごとに期限が来ます。役所から案内が届いたら、早めに手続きしてください。
亡くなったあとに払った入院費は、医療費控除にできますか?
亡くなった方の準確定申告では控除できません(国税庁)。ただし、治療を受けていたときに生計を一にしていた家族が払った場合は、その家族の医療費控除の対象になります。
後期高齢者医療の保険料は、亡くなったあとどうなりますか?
死亡届を出すと資格がなくなり、保険料が計算し直されます。払いすぎていれば還付の書類が、足りなければ納付書が家族に届きます。年金からの天引きを止める手続きは、別にしなくてよいとされています(板橋区の案内)。
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