つらいときの相談先

スマホ・パソコン・SNS・ネット口座(デジタル遺品)

スマホが開けなくても、できることはあります。
あわてて触らず、わかるところから少しずつ進めましょう。

約6分で読めます2026年11月2日に確認

この情報は、国民生活センター・世田谷区などの案内をもとにしています。

まず、これだけは覚えておいてください

  • スマホやパソコンは、初期化したり処分したりせず、そのまま保管します
  • パスコードを何度も当てずっぽうで試さないでください。設定によっては、データがすべて消えてしまいます
  • 相続放棄を考えているときは、ネットの口座やポイントに手をつける前に相談します
  • 急ぐのは、お金がかかり続けるもの(サブスクなど)です。SNSの整理は、気持ちが落ち着いてからでかまいません

携帯電話の解約やサブスクの止め方は銀行口座・携帯・サブスクの手続きにまとめています。このページでは、スマホの中身とネット上のアカウントのことを書きます。

故人のスマホのロックが解除できないとき

デジタル遺品とは、スマホやパソコンの中のデータや、ネットで契約したサービス、ネット上のお金などのことです。国民生活センターは、パスワードがわからないと、家族などがスマホやパソコンのロックを解除するのは難しいとしています。

何度も試すと、データが消えることがあります

iPhoneには、パスコードを10回まちがえるとデータを消去する設定があります。家族が思いつく番号を試し続けて、写真などのデータを失ってしまった例も紹介されています。試すとしても、誕生日など心当たりのある数回にとどめ、それ以上は続けないでください。

Appleは、端末のデータを消去せずにパスコードだけを外すことはできない、としています。

メーカーや携帯会社にできること

携帯会社やメーカーは、原則としてパスコードの解除には応じていません。ただ、iPhoneなどのアカウント(Apple Account)の手続きや、端末をもう一度使えるようにする手続き(アクティベーションロックの解除など)は、決まった書類を出せば相談できることがあります(下のAppleの項目を参照)。

専門の業者に頼む場合の注意

迷ったときや、契約でもめたときは、消費者ホットライン(188)でお住まいの地域の消費生活センターに相談できます。

ネット銀行・ネット証券の相続:口座の調べ方

ネット銀行やネット証券、暗号資産、スマホ決済の残高は、通帳がないことが多く、家族からは見えにくい財産です。スマホが開けなくても、次のようなところから手がかりが見つかることがあります。

見つかったら、それぞれの会社の相続の窓口に連絡します。暗号資産やスマホ決済の残高も相続の対象になります。会社によっては手続きに時間がかかるので、早めに連絡しておくと安心です。電子マネーやポイントは、会社によって扱いが違うので、問い合わせて確認してください。

亡くなった人のSNSアカウントを削除するには

SNSは、何もしなければそのまま残ることが多いです。残しておくか、追悼の形にするか、削除するかは、家族で話し合って決めましょう。急ぐ必要はありません。Facebook・Instagram・Xは、家族であっても故人としてログインすることはできないとしています。

Facebook

家族や友人の申請で「追悼アカウント」に切り替えられます。名前のそばに「追悼」と表示され、思い出の場として残ります。本人が生前に、管理をまかせる「追悼アカウント管理人」を決めていたり、亡くなった後に削除するよう選んでいたりすることもあります。

Instagram

ヘルプセンターで、亡くなった方のアカウントについての申請を受け付けています。故人のプロフィールは削除する方針とされています。ログイン情報は、誰にも提供しないとしています。

X(旧Twitter)

近い家族か、遺産を管理する立場の人が、アカウントの停止(削除)を申請できます。申請後のメールで、亡くなった方の情報、申請する人の身分証、死亡を証明する書類を求められます。家族であっても、アカウントにログインできるようにはしてもらえません。

LINE

LINEのアカウントは本人だけのもので、家族が引き継ぐことはできません。手続きをしなくてもかまいませんが、削除したいときはLINEのお問い合わせフォームから連絡します。

申請の方法や必要な書類は変わることがあります。各社の公式ヘルプで最新の案内を確認してください。

Google・Appleのアカウントと、写真やデータを残したいとき

Google(Gmail・Androidのスマホなど)

本人が「アカウント無効化管理ツール」を設定していた場合、使われない期間が続くと、指定された人(最大10人)にメールが届き、データを受け取れることがあります。設定がない場合でも、家族などからの申請を受けて、Googleが故人のアカウントを閉鎖したり、場合によってはデータを渡したりすることがあります。

設定がなく2年以上使われていないアカウントは、データごと削除されることがあります。残したいデータがあるときは、早めに申請を考えてください。

Apple(iPhone・iCloud)

本人が「故人アカウント管理連絡先」を決めていた場合、その人はアクセスキーと死亡を証明する書類で、写真などのデータへのアクセスを申請できます。日本では、死亡の記載がある戸籍の書類が求められます。

設定がない場合でも、日本では裁判所の命令以外の書類で手続きできる場合があるとされています。Appleサポートに相談してください。アカウントの削除の申請もできます。

写真やデータを残したいときのポイント

  • スマホを初期化すると、端末の中のデータは消えます。先にデータを残す方法を考えてから手続きします
  • 写真がクラウド(iCloudやGoogleフォトなど)に残っていることもあります。パソコンでログインしたままになっていないかも見てみてください
  • アカウントを削除すると、データも戻せなくなります。削除は、残したいものを確かめてからにします

相続放棄を考えているなら、先に手をつけない

ネットの口座やスマホ決済の残高、暗号資産、ポイントも、故人の財産です。相続放棄を考えているときに、残高を引き出して使う、換金する、売るなどをすると、相続を受け入れた(単純承認した)とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。解約して返金を受け取ることも、同じように扱われることがあります。

どこまでなら問題ないかは、状況によって違います。手をつける前に、家庭裁判所や弁護士・司法書士などに確認してください。くわしくは借金・相続放棄のページにまとめています。

デジタル遺品で困りやすいこと

国民生活センターには、次のような相談が寄せられています。

サブスクは解約しないと請求が続きます。困ったときは、消費者ホットライン(188)に電話すると、近くの消費生活センターにつながります。

これからのために、生前の備え

今回のことで、自分のスマホのことが気になった方もいるかもしれません。ロックの解除方法の残し方や、アカウントにアクセスできる人を指定する機能は、もしものときに備えるにまとめています。

デジタル遺品(スマホ・SNS・ネット口座):よくある質問

亡くなった家族のスマホのロックを解除してもらえますか?

携帯会社やメーカーは、原則としてパスコードの解除には応じていません。Appleは、データを消去せずにパスコードだけを外すことはできないとしています。専門業者でも対応はごく一部で、数十万円かかることがあり、解除できる保証もありません。

パスコードを何回か試してもいいですか?

心当たりのある数回にとどめてください。iPhoneには、10回まちがえるとデータを消去する設定があり、試し続けて写真などを失った例もあります。

故人がどのネット銀行や証券会社を使っていたか調べる方法は?

メール、アプリ、郵便物、確定申告書の控え、ほかの通帳の入出金の記録が手がかりになります。見つかったら、それぞれの会社の相続の窓口に問い合わせます。

亡くなった人のSNSは削除しないといけませんか?

いいえ、必ず削除しなければならないものではありません。Facebookは追悼アカウントにして残すこともできます。削除したいときは、各社のヘルプセンターから家族が申請します。XやLINEも、家族からの連絡で削除(停止)の手続きができます。

相続放棄を考えています。ネットの口座を解約してもいいですか?

残高を引き出して使ったり、換金したりすると、相続を受け入れたとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。手をつける前に、家庭裁判所や専門家に確認してください。

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家族を亡くしてつらいときの相談窓口

突然の別れのあとは、手続きに追われて自分のことが後回しになりがちです。眠れない、何も手につかないと感じたら、ひとりで抱えずに話してください。

よりそいホットライン0120-279-338タップで電話

24時間・無料

こころの健康相談統一ダイヤル0570-064-556タップで電話

お住まいの地域の相談窓口につながります。受付時間は地域によって違います

全国自死遺族総合支援センター03-3261-4350タップで電話

木曜 14:00〜18:00、日曜 13:00〜17:00(祝日を除く)。大切な方を自死で亡くした方のための窓口です。ホームページ

全国自死遺族連絡会

各地の遺族の集い(わかちあいの会)を紹介しています。ホームページ

自死で家族を亡くした方へ(葬儀・手続き・気をつけたいこと)

ほかの窓口は厚生労働省「まもろうよ こころ」にも一覧があります。