つらいときの相談先

おなかの赤ちゃん、生まれたばかりの赤ちゃんを亡くしたとき

あなたのせいではありません。
悲しんでいいし、急がなくていいのです。

約5分で読めます2026年11月2日に確認

この情報は、厚生労働省・船橋市・名古屋市などの案内をもとにしています。

このページの期限

はじめに、伝えたいこと

赤ちゃんを亡くした方の多くが、「あのとき、こうしていれば」と自分を責めてしまうといわれます。でも、それはあなたのせいではありません。

妊娠の週数や、一緒にいられた時間の長さに関係なく、赤ちゃんはかけがえのない命です。泣いても、何も手につかなくても、それは自然なことです。

このページは、読めるところだけ読んでください。手続きは、家族や信頼できる人に代わりに読んでもらってもかまいません。

死産の手続き:死産届の期限と出し方

必要な届け出は、妊娠の週数と、赤ちゃんが生まれてから亡くなったかどうかで変わります。

妊娠12週以降に、おなかの中で亡くなった場合(死産)

  • 死産届を、死産の日から7日以内に出します
  • 出す先は、届け出る人が住んでいる市区町村か、死産した場所の市区町村です
  • 死産届の用紙は、病院でもらう死産証書(または死胎検案書)と1枚になっています。医師や助産師が記入してくれます
  • 届け出る人は、原則として父母です。窓口に持っていくのは、家族などに頼める場合もあるので、市区町村に聞いてみてください

妊娠12週より前の場合

死産届は必要ありません。それでも、あなたが赤ちゃんを失った悲しみは同じです。体のことや、このあとのことは病院に相談してください。

生まれてから亡くなった場合

短い時間でも生きて生まれた赤ちゃんは、死産ではなく「生まれて、亡くなった」ことになります。そのため、出生届(生まれた日から14日以内)と死亡届(亡くなったことを知った日から7日以内)の両方を出します。

出し方や順番は、市区町村の戸籍の窓口で教えてもらえます。病院のスタッフに聞くこともできます。

火葬とお別れのこと

1
病院で赤ちゃんとの時間を過ごす

抱っこをする、写真を撮る、手形や足形をとる、髪の毛やネームバンドを残す、といったことができる場合があります。病院のスタッフに「こうしたい」と伝えてみてください。

どれも、しなければいけないことではありません。つらいときは、見送る選択もあります。気持ちが決まらないときは、そのまま伝えて大丈夫です。

2
届け出のとき火葬の許可をもらう

妊娠12週以降の死産では、火葬に許可が必要です。死産届を出すときに申請すると、火葬の許可証がもらえます。許可証に火葬場の名前を書くため、先に火葬場を予約しておくよう案内している市区町村もあります。生まれてから亡くなった場合は、死亡届と一緒に申請します。

3
そのあと家族の形で、お別れをする

小さな棺を用意して、家族だけで静かに見送ることもできます。葬儀社に頼む場合は、葬儀社に依頼することも参考にしてください。お別れの形に決まりはありません。

流産・死産でも、出産育児一時金が受け取れます

出産育児一時金

妊娠12週(85日)以降の流産・死産も、出産育児一時金の対象です。金額は原則として赤ちゃん1人につき50万円です(週数などによって少し変わります)。加入している健康保険(健康保険組合・協会けんぽ・国民健康保険など)に問い合わせてください。

出産手当金(会社などの健康保険に入っている方)

健康保険でいう「出産」には、妊娠4か月(85日)以降の死産・流産も含まれます。出産のために仕事を休み、その間お給料が出なかった場合に、出産手当金を受け取れることがあります。勤め先か、加入している健康保険に確認してください。

そのほかの制度

  • 胎児の心拍が確認されたあとの流産・死産では、自治体の妊婦支援給付金の対象になる場合があります
  • 産後ケア(心と体のケア)や産婦健診を利用できる自治体もあります
  • 母子健康手帳は返さなくてかまいません

制度の内容は、お住まいの市区町村や加入している保険によって違うことがあります。厚生労働省やこども家庭庁、市区町村の案内で確認してください。

仕事の休みのこと

職場にどこまで話すかは、あなたが決めることです。伝え方に迷ったら、職場や学校への連絡と忌引きも見てみてください。

パートナーや、上の子どものこと

パートナーと悲しみ方が違っても

同じ赤ちゃんを亡くしても、悲しみの表れ方は人によって違います。どちらかが冷たいわけではありません。話せるときが来るのを、焦らずに待ちましょう。

上の子どもに伝えるとき

年齢に合わせて、本当のことをやさしい言葉で伝えることがすすめられています。あいまいな言い方は、かえって子どもを不安にさせることがあります。「あなたのせいではない」とも伝えてあげてください。

祖父母や周りの人

まわりの人も悲しんでいます。かけられた言葉に傷ついたときは、距離をとるのも、自分を守るひとつの方法です。

赤ちゃんを亡くしたときの相談先

眠れない、食べられない日が続くときは、ひとりで抱えずに、上のどこかに話してみてください。今すぐでなくても、何か月たってからでも大丈夫です。

赤ちゃんを亡くしたとき:よくある質問

死産届の期限はいつまでですか?

妊娠12週以降の死産では、死産の日から7日以内に、届け出る人の住んでいる市区町村か、死産した場所の市区町村に出します。病院でもらう死産証書(死胎検案書)と1枚になった用紙を使います。

妊娠12週より前の流産でも届け出は必要ですか?

死産届は、妊娠12週以降の場合に必要なもので、12週より前は必要ありません。体のことや、このあとのことは病院に相談してください。

流産や死産でも出産育児一時金はもらえますか?

妊娠12週(85日)以降の流産・死産であれば対象です。金額は原則として赤ちゃん1人につき50万円です。加入している健康保険に問い合わせてください。

生まれてすぐに亡くなった場合は、どの届けを出しますか?

生きて生まれた赤ちゃんは死産ではないため、出生届と死亡届の両方を出します。出し方は市区町村の戸籍の窓口や、病院のスタッフに聞くと教えてもらえます。

流産・死産のあと、仕事は休めますか?

妊娠4か月以降の流産・死産は産後休業の対象で、原則8週間は働かなくてよいことになっています。また、流産・死産から1年以内は、週数に関係なく、医師の指導に基づく休みなどを職場に求めることができます。

死産した赤ちゃんの火葬は、どうすればいいですか?

死産届を出すと、火葬のための許可証(死胎火葬許可証など)が交付され、火葬のときに斎場に出します。火葬のあとに斎場で受け取る証明書は納骨のときに必要で、再発行されないことがあるので大切に保管してください。妊娠7か月未満の死産は、24時間を待たずに火葬できると法律で定められています。

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家族を亡くしてつらいときの相談窓口

突然の別れのあとは、手続きに追われて自分のことが後回しになりがちです。眠れない、何も手につかないと感じたら、ひとりで抱えずに話してください。

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全国自死遺族総合支援センター03-3261-4350タップで電話

木曜 14:00〜18:00、日曜 13:00〜17:00(祝日を除く)。大切な方を自死で亡くした方のための窓口です。ホームページ

全国自死遺族連絡会

各地の遺族の集い(わかちあいの会)を紹介しています。ホームページ

自死で家族を亡くした方へ(葬儀・手続き・気をつけたいこと)

ほかの窓口は厚生労働省「まもろうよ こころ」にも一覧があります。